神奈川県の青葉局で2013年7月に集配での一人完結区の完全実施の会社施策において組立業務の期間雇用社員の雇い止めが行われました。清水さんは郵政ユニオンはじめ他の労組の支援も受け解雇無効を求め、提訴。
本日、横浜地裁502号法廷で地位確認、雇い止め無効の完全勝利の判決が言い渡されました。
岩井
今日1月19日横浜地裁で青葉局雇い止め撤回裁判の判決があった。
裁判長は、「主文、原告は… 地位を確認する。」とし、賃金支払いも100%認めた。
清水さんは、完全勝利判決は、2013年3月雇い止めから、みんなで闘った成果としてお礼の言葉があった。
今後、会社に控訴しないよう申し入れ、職場復帰の交渉に全力で頑張ろう!
須藤