先日は、弁護士資格と税理士資格を持つ先生から、相続における預貯金の取扱と退職金算出根拠について国税不服審判所の判例をみながら学んできました
最高裁による判断が出たことで今までより慎重な取扱が必要になり、根拠がある程度明確になりましま。
個人的には退職金の算定基準の話をきいて認識を改めないといけないと強く感じました。
結論から言うと、どういう規模の会社でも取締役会議事録、株主総会議事録をとっておかなくてはならないということです。
国税は思ってる以上にここを重要視しており、会社法でいうとこれがないこと自体が違反なので、きちんと残していないと国税に不服がある場合、戦えないことの方が多いワケです。
基本的に退職金の算定基準というのは功績倍率法を使うことが多いです。
最終月額報酬×勤続年数×功績倍率
という計算方法です。
ここの最終月額報酬に関して、どこの数値をもって設定するのか、ということが今回の勉強のポイントでした。国税不服審判所のホームページは今まで以上にこまめにチェックしなくてはと思わされました…!
