板まんだら事件 | pittaszkのブログ

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板まんだら事件(昭和56年4月7日)



第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

事件の概要
 創価学会による本尊安置のための本堂建立資金の寄付に応じたAらは、本堂に安置された本尊、いわゆる板まんだらは正式なものではないこと等が判明したとして、寄付金の返還を求めて争われた事件。

判例の趣旨
 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法三条にいう法律上の争訟、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
 本件訴訟は、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となっていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なものであって、裁判所法三条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない。


問題
 信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断については、訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合には、司法審査の対象となる。平成9年

解答 誤り
 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰趨を左右する前提問題となり、訴訟の争点及び当事者の主張立件の核心となっているときには、その訴訟は実質において法令の適用による終局的解決の不可能なものであって、法律上の争訟に当たらない。

問題
 具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、宗教上の教義に関する判断などが必要で、事柄の性質上法令の適用により解決するのに適しないものは、裁判所の審判の対象となりえない。平成19年

解答 正しい
 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとる場合でも、信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断が訴訟の帰趨を左右する前提問題となり、訴訟の争点及び当事者の主張立件の核心となっているときには、その訴訟は実質において法令の適用による終局的解決の不可能なものであって、法律上の争訟に当たらない。