海外旅行保険比較2回目は、
【お支払いする保険金】
まずは、三井住友ゴールドカードから検証していきましょう!!
この項目を比較すれば、保険についての最終的な結果がでますね。
●死亡・後遺障害
1.死亡された場合
被保険者の法定相続人に5,000万円
☆事前に死亡保険金受取人指定はできません。
2.後遺障害が生じた場合
傷害の程度に応じて150万円から5,000万円
●傷害・疾病治療費用
傷害=事故の日から
疾病=治療開始の日から
180日以内に要した次の費用のうち、現実に支出した金額で妥当と認められる金額
・医師の診察費、処置費、手術費
・医師の処置・処方による薬剤費、治療材料費、医療器具使用料
・諸検査費、手術室費、職業看護婦費
・入院費、入院できないやむを得ない事情により、ホテル等で医師の治療を受けた場合の客室費
・治療のための必要となった通訳雇入費用
・病院までの緊急移送費
・入院により必要となった次の費用(20万円限度)
a)国際電話等通信費
b)入院により必要となった身の回り品購入費(5万円限度)
・入院により当初の旅行行程を離脱した場合に、旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費および宿泊費
☆ただし、払い戻しを受けた金額や負担を予定していた金額は控除されます。
・病院までの交通費(保険会社が妥当と認めたものに限ります)
●賠償責任
・法律上支払うべき損害賠償金
・求償権の行使や損害防止軽減のために必要・有益な費用
・被害者の応急手当等の緊急処置費用。
・書面による保険会社の同意を得て支出した訴訟費用
☆示談の相手方および賠償金額の決定には、事前に保険会社の承認が必要です。
☆保険会社に示談代行の義務はありません
●携行品損害
1回の事故ごとに損害額のうち3,000円(免責金額)をご自身で負担していただきます。
損害額とは、購入額から減価償却した時価額(修理可能な物は時価を限度として修理費)を指します。ただし、1個1組対につき10万円を限度とします。
航空券等の損害額は、事故後に元の券と同等の範囲内で際購入した費用とし、1事故につき5万円を限度とします。
旅券の損害額は、最発給または渡航書発給に要した手数料・最寄り在外公館へ赴く交通費・発給地におけるホテル客質料とし、1事故につき5万円を限度とします。
●救援者費用
被保険者および親族の方が支出した次の費用のうち妥当と認められる金額
・現地に赴く航空運賃等交通費(救援者3名分限度)
・現地でのホテル等客室料(救援者3名分限度かつ1名につき14日間限度)
・現地からの被保険者の移送費用
・被保険者の死亡による現地での遺体処理費用(100万円限度)
・救援者渡航手続き費及び現地での諸雑費(20万円限度)
・捜索救助費用
次回は、シティゴールドカードと比べていきますね。




