今回は、【前面道路(幅員)による容積率の制限】
についてお話させていただきます。
容積率は、都市計画で定める容積率の他に
敷地に接道する前面道路の幅員が12m未満の場合は
その幅員によっても制限されます。
住居系の用途地域の場合は「前面道路幅(m)×4÷10」
その他(商業系・工業系)の用途地域では「前面道路幅(m)×6÷10」
の数値以下でなければなりません。
前面道路幅から計算された容積率と
都市計画で定める容積率の数値を比較して
低い方がその敷地の容積率として適用されます。
例えば、住居系地域で前面道路幅が4m
容積率が300%の敷地の場合
実際に建築可能な容積率は、
4m×4÷10=160%
となります。
前面道路幅が4m未満の場合は
通常道路の中心から2mのセットバックが必要ですが
例えば道路幅が3mだった場合
道路の中心から2mセットバックし
4m×4÷10=160%
が容積率の制限値となります。
なお、セットバックして道路となる部分は敷地面積に算入できません。
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