前面道路(幅員)による容積率の制限 | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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皆様、如何お過ごしでしょうか?

今回は、【前面道路(幅員)による容積率の制限

についてお話させていただきます。


容積率は、都市計画で定める容積率の他に

敷地に接道する前面道路の幅員が12m未満の場合は

その幅員によっても制限されます。


住居系の用途地域の場合は「前面道路幅(m)×÷10

その他(商業系・工業系)の用途地域では「前面道路幅(m)×÷10

の数値以下でなければなりません。


前面道路幅から計算された容積率

都市計画で定める容積率の数値を比較して

低い方がその敷地の容積率として適用されます。


例えば、住居系地域で前面道路幅が4m

容積率が300%の敷地の場合

実際に建築可能な容積率は、

4m×÷10160%

となります。


前面道路幅が4m未満の場合は

通常道路の中心から2mのセットバックが必要ですが

例えば道路幅が3mだった場合

道路の中心から2mセットバックし

4m×÷10160%

が容積率の制限値となります。


なお、セットバックして道路となる部分敷地面積に算入できません


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