各種の法律が規定する「瑕疵担保責任」 | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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 皆様、如何お過ごしでしょうか?


今回は、各種の法律が規定する「瑕疵担保責任についてお話させていただきます。



【 民法 】

・ 契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が「隠れたる瑕疵」の事実を

  知ってから1年以内にする必要があります。

・ 売主は、瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしても

  知っていて告げなかった事実については、責任を免れることはできません。

【 宅地建物取引業法 】

・ 宅建業者が売主の場合、その目的物の瑕疵担保責任の期間について

  引渡の日から2年以上となる特約をする場合を除き

  民法に規定するものより買主に不利となる特約をすることはできません。
・ 例えば、瑕疵担保責任の期間を引渡日から1年とする特約をつけた場合は

  この特約は無効となります。

【 住宅の品質確保と促進等に関する法律(品格法) 】

・ 新築住宅の場合、売主は、引渡の日から10年間、住宅の「基本構造部分」について

  瑕疵担保責任を負うことが義務付けられてます。
・ 「基本構造部分」とは、「住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として

  政令で定めるもの」と規定されています。
・ 「新築住宅」とは、完成後1年未満のもので、かつ、人が住んだことがないものをいいます。

【 消費者契約法 】

・ 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいいます。

・ 消費者契約の目的物に隠れたる瑕疵があるときに

  当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を全部免除する条項

  無効となります。



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