住宅エコポイント Q&A その2(ポイントの申請) | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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こんにちは~♪ピタットハウス蒲田東口店です!
ここでは不動産の情報だけでなく、街の情報や日常の出来事などを
綴っていきます♪

 皆様、如何お過ごしでしょうか?


今回は、
住宅エコポイント Q&A その2についてお話させていただきます。


平成22年9月10日の閣議決定で住宅エコポイント制度

平成23年12月末まで延長することが決まりました。


◆ ポイントの申請に関すること 


Q1. ポイントの申請者は誰になりますか?

A1. 申請者は、新築住宅の購入者または

    新築・リフォーム工事の発注者(通常は住宅所有者)となります。


Q2. ポイントの代理申請は誰でもできますか?

A2. 住宅の所有者から依頼を受けた者であれば、代理申請することが可能です。



Q3. 分譲マンションのリフォームの場合、管理組合がポイントの申請はできますか?

A3. 管理組合も申請することができます。



Q4. 一戸の住宅に関する工事について、複数回に分けてポイントの申請はできますか?

A4. 新築住宅の場合、ポイントの申請ができるのは一回です。
    リフォームの場合、複数回に分けて申請することはできますが

    一戸あたり30万ポイントが上限となります。



Q5. 外壁の断熱改修工事を複数回行う場合、その使用量がそれぞれ要件を満たす場合は

    ポイントの発行対象とすることができますか?

A5.  断熱改修について、同じ部位で複数回ポイントを取得することはできません。
    また、1階と2階の壁でそれぞれで最低使用量以上施工した場合や

    南側と西側など複数面の外壁の断熱改修を行った場合であっても

    ポイントの発行は、外壁において1回のみとなります。



Q6. ポイントの申請にあたり、費用はかかりますか?

A6. 申請手数料はかかりません。
    ただし、申請時に必要な提出書類の準備(書類のコピー代、郵送料等)は

    申請者のご負担になります。
   また、エコ住宅の新築の場合に必要な第三者機関による省エネ性能証明書の

    発行には費用がかかりますので、ご注意ください。



Q7. ポイントは申請者に対してどのように発行されますか?

A7. 申請手続き後、ポイントが発行された申請者に「ポイント通知ハガキ」が届きます。
    残りのポイントがある場合は、インターネットでポイントの確認・利用が

    できるようになる予定です。



Q8. 新築工事完了前にリフォーム工事を実施した場合ポイント申請の対象になりますか?
A8. 新築工事完了前に行われた工事は、リフォーム工事の対象となりません。



Q9. 工事証明書は誰が作成し、いつどこに提出するのですか?

A9. 工事証明書は、ポイントの申請時に事務局に提出する書類のうちの1つで

    工事施工者が作成するものです。ここでいう工事施工者とは

    ポイント対象工事の工事請負契約を締結している者をいいます。
    具体的には、注文住宅の新築工事やリフォーム工事の場合は

    「建築主と工事請負契約を締結している工事施工者」

    分譲住宅を購入する場合は

    「分譲事業者と工事請負契約を締結している工事施工者」になります。



Q10. 工事証明書に設計図書を添付する必要がありますか?

A10. 工事証明書に設計図書を添付する必要はありません。


Q11. 複数の工事施工者に工事を発注する場合、領収書の写しは複数必要ですか?

A11. 原則として、ポイントの対象工事が含まれる領収証の写しの全てが必要となります。



Q12. 住宅性能評価で、ポイントを取得するための条件を満たしていることを

    証明する場合について、省エネルギー対策等級以外の評価項目

    (例えば、耐震等級等)についての要件はありますか?

A12. 住宅エコポイントにおいては、省エネ対策等級以外の評価項目の条件はありません。


Q13. 性能証明書はどのようにすれば入手できますか?
A13. 性能証明書は窓等のメーカーが製品の出荷時に添付している場合と
    工事施工者がメーカーに請求することにより発行される場合があります。
    詳細は各メーカーにお問い合わせください。


Q14.  新築工事において、エコポイント対象住宅証明書など第三者機関が発行する
    省エネ性能の証明書が発行される前に、工事証明書を発行できますか?
A14. 工事証明書の作成にあたっては、エコポイント対象住宅証明書等により
    適合している基準を確認する必要があります。そのため
    エコポイント対象住宅証明書等の発行前に、工事証明書を発行することはできません。


Q15.  「確認済証」の建設地欄は「地名地番」になっていますが

    工事証明書や申請書の記載住所も「地名地番」で記載する必要がありますか?

A15.  「確認済証」の建設地欄については、地名地番であっても
     「工事証明書」や「申請書」の対象住宅の住所欄は、住居表示で記載してください。
     その際、丁目・番号・番地・あればマンション名・号室まで略さず正確にご記入ください。

Q16.  「住宅エコポイント発行・交換申請書」には交換商品を4種類しか記入できません。

    5種類以上の商品を交換したい場合はどうすれば良いですか。

A16.  5種類以上の商品を交換したい場合は、ポイント申請手続き後
    事務局から申請者宛に送付されるポイント通知、
    または、マイページ※にて追加で商品の交換申請を行うことができます。

    ポイント通知において、マイページのIDとパスコードが発行されます。



Q17. 対象住宅の所在地と異なる都道府県にある申請窓口で申請を行うことはできますか。

A17. 対象住宅の所在地に関係なく、全国の申請窓口で申請することができます。


Q18.  申請後に申請書類に不備があったことに気がついた場合はどうすればよいですか?
A18.  郵送で申請された場合は、申請者宛に不備通知をお送りします。
    不備通知が到着次第、再提出をお願いします。

    なお、書類の確実な受取のため、不備通知の連絡前に事務局宛に

    追加送付をすることはお控えください。

    窓口申請の場合は、申請された窓口にご連絡ください。


Q19. 住宅エコポイント発行・交換申請書の提出時にすべてのポイント交換を行いましたが

    後日ポイント通知ハガキが届きました。何か手続きをする必要がありますか。

A19.  ポイント通知ハガキは、ポイントの発行・交換申請後、審査が終わりポイントの
    発行手続きが終了すると、事務局よりすべての方に送付されます。

    すべてのポイントの交換手続きが終わり、ポイント通知ハガキに記載されている

    残りのポイント数が「0」の場合は、特に手続きをしていただく必要はありません。


Q20. 即時交換の場合、工事施工者の口座への入金時期を事前に知ることはできますか?

A20. ポイント交換・発行申請後、審査が終わると、工事施工者及び申請者の方に
    「即時交換受付内容のお知らせ」が送られてきます。
    工事施工者の方に送付される「即時交換受付内容のお知らせ」に
    振込予定日が記載されています。

Q21. ポイント通知ハガキが届いていますが、交換申請を行った商品が届きません。

    商品が届くのはいつ頃になりますか?

A21.  交換商品のお届けは、交換商品提供事業者の発送スケジュールの都合によりますので
    お時間がかかる場合があります。

    ポイント通知ハガキ到着後の交換商品の発送時期等については

    交換商品提供事業者にお問い合わせください。

    なお、交換商品提供事業者は、住宅エコポイント事務局のホームページまたは

    住宅エコポイントカタログに記載されています。


以上、ご参考にして下さい。

この続きは、次回(その3)でご紹介させていただきます。


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