皆様、如何お過ごしでしょうか?
売買部(設計)の岡田です。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
今回は、上記の全12種類の用途地域の中から
【住居専用地域(4種類)】
についてお話させていただきます。
北側斜線制限が住居系のこの用途地域に適用されます。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
【第一種低層住居専用地域】
低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や
小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができます。
◆例として、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地です。
通常、コンビニも建てられません。
日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度です。
【第ニ種低層住居専用地域】
主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
150m²までの一定条件の店舗等が建てられます。
◆例として、第一種低層住居専用地域の例に加え
コンビニなどの小規模な店舗などがあります。
【第一種中高層住居専用地域】
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられます。
中規模な公共施設、病院・大学なども建てられます。
◆例として、3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街です。
店舗が目立つようになります。
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について、何なりとご質問下さい。
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【第ニ種中高層住居専用地域】
主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域です。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられます。
◆例として、第一種中高層住居専用地域の例に加え
小規模のスーパー、その他やや広めの店舗・事務所などがあります。
※ 次回は、【住居地域(3種類)】についてお話させていただきます。