新築住宅の10年保証 | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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こんにちは~♪ピタットハウス蒲田東口店です!
ここでは不動産の情報だけでなく、街の情報や日常の出来事などを
綴っていきます♪

 皆様、如何お過ごしでしょうか?


売買部(設計)の岡田です。


今回は、 【新築住宅の10年保証

についてお話させていただきます。


2000年4月から

工務店・住宅メーカー・分譲住宅会社などの住宅供給者が

新築住宅の瑕疵保証10年間にわたり行うことを義務づける

新しい法律(品確法)が施行されました。


民法の定める暇疵担保責任は

契約時に目的物を確認できる売買契約と

それができない請負契約では、その内容が異なっています。


住宅の場合

売買契約上の蝦疵の規定は建て売り住宅や分譲マンションに

請負契約上の規定は注文住宅や賃貸マンションに、それぞれ適用されました。


売り主も知らない「隠れた暇疵」に限定して暇疵担保責任を定め

買い主に損害賠償請求と契約解除を認めています。


蝦疵を発見してから1年以内であれば買い主はこれらを請求できますが

請求権は引き渡し時から10年で時効になります。


一般の売買契約では、この10年間は特約で縮められています。


その暇疵が「隠れた」ものかは問わず、すべての暇疵について

注文者側に修補請求と損害賠償請求を認めています。

ただし、契約解除は認められていません。


契約に特約がない場合、木造住宅では最低5年間一方、

RC造など堅固な住宅は最低10年間の暇疵担保期問が定められています。

実際には各種工事約款に基づく特約で、
この期間は2年程度に短縮されていることが多いです。


品確法は、このような半ば常態化していた特約による暇疵担保期間の短縮傾向に

くさびを打ち込んだ訳です。


第一に、新築住宅

「構造耐力上主要な部分「雨水の侵入を防止する部分」暇疵について

最低10年間義務づけています。


この点は、請負契約(第87条)も売買契約(第88条)も同じ扱いです。


第二に、売買契約でも修補請求を認めています。

これらは強行法規であり、特約で逃れることはできません。


主要構造部と雨漏り以外の部分の暇疵は従来どおりの扱いです。


品確法が施行された今では

従来は2年間だけアフターサービスをしていれば

事実上免責されていた暇疵担保責任が

一部分とはいえ最低10年問は回避できないことになっています。




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by おかだ



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