皆様、如何お過ごしでしょうか?
売買部(設計)の岡田です。
今回は、【位置指定道路】
についてお話させていただきます。
建築基準法で第42条1項5号に定義されているものが
いわゆる 「位置指定道路」 です。
簡単にいってしまうと、基準に沿って 「新しく造られた私道」 です。
これをもう少し細かくいうと
「土地を建築物の敷地として利用するために新たに築造する道で
特定行政庁(都道府県)からその位置の指定を受けたもの」
ということになります。なお、指定の前提条件として
都市計画法や土地区画整理法など、他の法律によらないで
築造されること、となっています。
実際の指定基準は自治体によって若干異なり
東京都の場合には次のような基準が定められています。
| 1. | 原則として両端が他の道路に接続していること (通り抜け道路) | |||||||||
| 2. | 行き止り道路の場合は次の条件のいずれかによること | |||||||||
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| 3. | 他の道路との交差部分や屈曲部分には 二辺を2mとした二等辺三角形のすみ切りを設けること |
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| 4. | 道路面は舗装などしてぬかるみにならない構造とし 排水の施設を設けること |
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| 5. | 道路の傾斜は12%以下とし、階段状の道路は不可 |
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