位置指定道路について | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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皆様、如何お過ごしでしょうか?


売買部(設計)の岡田です。


今回は、【位置指定道路

についてお話させていただきます。


建築基準法で第42条1項5号に定義されているものが

いわゆる 「位置指定道路」 です。

簡単にいってしまうと、基準に沿って 「新しく造られた私道」 です。

これをもう少し細かくいうと


「土地を建築物の敷地として利用するために新たに築造する道で

特定行政庁都道府県)からその位置の指定を受けたもの」

ということになります。なお、指定の前提条件として

都市計画法や土地区画整理法など、他の法律によらないで

築造されること、となっています。

実際の指定基準は自治体によって若干異なり

東京都の場合には次のような基準が定められています。


1. 原則として両端が他の道路に接続していること (通り抜け道路)

2. 行き止り道路の場合は次の条件のいずれかによること


a. 道路幅員が6m以上
b. 道路延長が35m以下
c.

道路延長が35mを超える場合は、

終端及び区間35m以内ごとに自動車の転回広場を設置

d. 終端が公園などに接続

3.

他の道路との交差部分や屈曲部分には

二辺を2mとした二等辺三角形のすみ切りを設けること


4.

道路面は舗装などしてぬかるみにならない構造とし

排水の施設を設けること


5. 道路の傾斜は12%以下とし、階段状の道路は不可



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by おかだ


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