皆様、如何お過ごしでしょうか?
売買部(設計)の岡田です。
今回は、【接道と路地状敷地の形態】
についてお話させていただきます。
建築物の敷地は、原則として
建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければなりません。
(建築基準法第43条)
さらに東京都建築安全条例により
延べ面積の大きい建築物や
共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物は
道路に接する長さが、より長く必要とされます。
下図のような敷地を路地状敷地といいます。
路地状部分のみで道路に接している敷地は
安全上及び防火上の配慮から、路地状部分の長さによって
必要な幅員が定められています。
(東京都建築安全条例第3条)
この路地状部分は道路ではなく、敷地の一部であり、敷地面積に算入されます。
※ 原則として、共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物は建てられません。
L:路地状部分の長さ A:路地状部分の幅員
1. Lが 20メートル以下のもの ⇒ Aは 2メートル以上
2. Lが 20メートルを超えるもの ⇒ Aは 3メートル以上
ただし、木造建築物(準耐火建築物を除く)で
延べ面積が200平方メートルを超える場合は
上記1、2の幅員に1メートルを加え
2メートルは3メートル、3メートルは4メートルとなります。
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by おかだ
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