接道と路地状敷地について | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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皆様、如何お過ごしでしょうか?


売買部(設計)の岡田です。


今回は、【接道路地状敷地の形態

についてお話させていただきます。


建築物の敷地は、原則として

建築基準法上の道路にメートル以上接しなければなりません。

(建築基準法第43条)


さらに東京都建築安全条例により

延べ面積の大きい建築物や

共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物は

道路に接する長さが、より長く必要とされます。

下図のような敷地を路地状敷地といいます。


 路地状部分のみで道路に接している敷地は

安全上及び防火上の配慮から、路地状部分の長さによって

必要な幅員が定められています。

(東京都建築安全条例第3条)


この路地状部分は道路ではなく、敷地の一部であり、敷地面積に算入されます。

※ 原則として、共同住宅、店舗、工場等の特殊建築物は建てられません。


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  L:路地状部分の長さ          A:路地状部分の幅員


1. Lが 20メートル以下のもの  ⇒ Aは 2メートル以上


2. Lが 20メートルを超えるもの ⇒ Aは 3メートル以上

 ただし、木造建築物(準耐火建築物を除く)で

延べ面積が200平方メートルを超える場合は

上記1、2の幅員に1メートルを加え

2メートルは3メートル、3メートルは4メートルとなります。


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by おかだ


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