皆様、如何お過ごしでしょうか?
売買部(設計)の岡田です。
今回は、【表示登記(建物)】についてお話させていただきます。
表示登記とは、原則的には、不動産登記簿の表題部になされる登記のことです。
建物の場合は、家屋番号・構造・床面積などです。
(土地の場合は、地番・地目・地積など。)
原則的には
登記簿の表題部の記載に変化がある場合にされる、すべての登記のことを言いますが
一般的には、家を新築したときなどに、まだ登記簿が無いその物件について登記し
表題部を新たに作ってもらうことを言います。
また、所有権については、新築の場合は、所有権保存登記を行わなければなりません。
これで、その建物についての新たな登記簿の表題部と甲区が出来上がります。
抵当権登記などは、乙区に記載されます。
また、新築の場合でも、土地に関しては、登記簿がないということはまずないはずだから
(前の所有者がいるはずだから)、所有権移転登記をしなければなりません。
これらが終わって初めて、家も土地も自分の所有だと主張できることになります。
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