【住宅取得等資金贈与の非課税500万円】について | ピタットハウス蒲田東口店 スタッフブログ

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皆様、如何お過ごしでしょうか?


売買部(設計)の岡田です。


今回は、【贈与税】の【住宅取得等資金贈与の非課税500万円

についてお話させていただきます。



初めに一般的な贈与税についてですが、

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの

1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。


続いて、その合計額から「基礎控除額の110万円」を差し引きます。

次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

ここでは計算に便利な速算表を掲載します。

速算表の利用に当たっては「基礎控除額の110万円」を

差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。

それにより贈与税額が分かります。


基礎控除後の課税価格      税率      控除額


   200万円以下         10%       なし

 

   300万円以下         15%      10万円


   400万円以下         20%      25万円


   600万円以下         30%      65万円


 1,000万円以下         40%     125万円


 1,000万円超           50%     225万円


 

(例 1) 贈与財産の価額の合計が400万円の場合 

・ 基礎控除後の課税価格=400万円-110万円=290万円

・ 贈与税額の計算 290万円×15%-10万円=33.5万円


(例 2) 贈与財産の価額の合計が1,000万円の場合

・ 基礎控除後の課税価格= 1,000万円 -110万円 = 890万円

・ 贈与税額の計算 890万円 × 40% - 125万円 = 231万円


(例 3) 贈与財産の価額の合計が1,500万円の場合

・ 基礎控除後の課税価格= 1,500万円 -110万円 = 1,390万円

・ 贈与税額の計算 1,390万円 × 50% - 225万円 = 470万円


以上が、通常の贈与税の考え方です。


◆ 平成21年6月19日の国会により、追加経済対策の税制改正法案が成立しました。

贈与税の特例である【住宅取得等資金贈与の非課税500万円】について

平成21年1月1日以降の贈与について遡って適用されることとなりました。

今回の贈与税の特例は、平成21年と22年の間で、住宅を取得するための資金の贈与

親子間、祖父母と孫間の間で贈与を受けた場合には、2年間合計で500万円までは、

贈与税の非課税財産としますよという特例です。

住宅を取得するための資金の贈与ですから、

住宅ローンの返済資金の贈与や土地の取得(建物と同時の取得は可)の資金

に対する贈与には適用はありません。

また、取得する建物も

床面積(登記簿)が50平方メートル以上であること、

木造戸建等は築20年以内

マンションなどの鉄筋造りの建物は築25年以内

である必要があります。


※ 床面積の50平米以上とは、販売面積ではありませんので、ご注意下さい。

※ 築○年とは、建物を所有権移転(取得)をした日ですので、ご注意下さい。

さらに、資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに建物の引き渡しを受け、

遅くとも翌年12月31日までに引っ越しをして住まないといけません。

新築マンションで契約から完成まで1年以上かかる場合には、

上記のスケジュール通りに入居できるか等を検討し、

贈与を受ける時期に注意する必要があります。

今回の特例は、
相続時精算課税と異なり、

贈与を受ける人(財産をもらう人)単位で

2年間で住宅取得等資金を500万円まで非課税となります。

つまり、父から500万円、母から300万円の合計800万円の

住宅取得等資金の贈与を受けたとしても、

非課税となるのは、合計500万円までとなります。

父から平成21年に300万円、平成22年に400万円の

住宅取得等資金の贈与を受けたとしても、

非課税となるのは、合計500万円までとなります。

住宅取得等資金が非課税の贈与資産となったため、

この特例と相続時精算課税の特例を同時適用受けることが可能となりました。

これらの結果、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の

特例の適用を考える順序は、次のようになりました。

1. まずは、住宅取得等資金贈与の非課税(500万円)の特例を使用できるか判断し、

  使用できるのであれば必ず使用する。

2. 500万円超610万円以内の住宅取得等資金贈与を受けている場合には、

  年110万円までは基礎控除により課税されないため、贈与税の暦年課税

  住宅取得等資金贈与の非課税を併用する。

3. 610万円を超える住宅取得等資金贈与を受けている場には、

  暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かを検討して、

  500万円までは、住宅取得等資金贈与の特例の適用を受け、

  500万円を超える部分について、暦年課税か相続時精算課税の制度を利用する。


という順番で判断をしていきます。

なお、住宅取得等資金贈与の非課税の特例の適用を受けるためには、

一定の書類(住民票や戸籍謄本や物件の登記事項全部証明書など)を

添付して贈与税の確定申告書

贈与を受けた日の翌年2月1日から3月15日までの間に申告する必要があります。

結果として贈与税がかからない場合でも、特例の適用を受ける場合には、

申告が必要となりますのでご注意ください。


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by おかだ


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