■住宅瑕疵担保履行法について



新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、

住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、

耐震偽装の発覚などに伴い制度の見直しが余儀なくされました。


そこで、新築住宅の買主様を保護する為に、

新築住宅の請負人や売主様に保険加入か保証金の供託を義務付けています。



この法律は、今年の10月1日以降の引渡しの新築住宅につてい適用されます。




事業者の行う供託金については、

一戸あたり2000万円で、法務局などの供託所に10年間預け、

売主や請負人が倒産して瑕疵の補修等が出来ない場合は、

買主が必要な補修費用を供託所に請求できます。


これにより、建築した会社が倒産しても補修が受けられるようになるという事です。


これから、新築住宅を建てる方にはうれしい制度ですね。





ですが、こうなると事業主様の方は大変かもしれませんね。


一戸あたり2000万円の供託金が払えない場合は、

保険に加入しないといけません。(保険料は3万円程度~)


ちなみに供託金は建設戸数が多くなるほど安くなるという

大手ハウスメーカーを優遇した制度となっています。


ですから、地場の工務店など中小企業にとってやさしくない制度ですね。

負担増は間違いなくさけられなくなりますね。




どちらにしても、買主様にとってはありがたい制度になりそうです。


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