介護福祉士 増田和希です。

サービス管理責任者の配置要件について厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域生活支援推進室 相談支援係、奈良県障害福祉課自立支援係りに照会を行いました。

サービス管理責任者の配置要件についてはサービス管理責任者等実践研修の受講要件を満たすと同時に実際にサービス管理責任者として配置される際の要件を満たしているイコールの関係であると厚生労働省から回答をいただき、この解釈は自治体によって取扱いが異なることはないとの回答がありました。

その後奈良県庁からも同一の回答をいただきました。

(厚労省からの回答もその際に奈良県にお伝えしました)


厚労省に自治体によって配置要件の扱いにバラつきがある状況に苦言。

厚労省には研修の受講要件は満たしていても、実際に配置される際に実務経験証明書の内容を確認する課で弾かれてしまうことはおかしいとお伝えをし、厚生労働省と奈良県、僕の見解を統一しました。


奈良県からは私の認識で間違いないとのことでした。

認識の擦り合わせは大切なことなのでここまで詰めて話せたことは良かったと思います。


具体的な実務経験について

サービス管理責任者等基礎研修の受講開始前に既に介護職員として介護等の業務に(介護職員初任者研修修了者の場合)5年以上従事していた場合は特養や老健、急性期病院の入院病棟での介護業務(主が高齢者に対する)でもこの実務経験はサービス管理責任者として配置される為の実務経験に認められます。

実践研修も同様に認められます。

身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護を行う。


根拠法は社会福祉士及び介護福祉士法

第2条2項 この法律において「介護福祉士」とは、第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護( 喀痰かくたん 吸引その他のその者が日常生活を営むのに必要な行為であつて、医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「喀痰吸引等」という。)を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと(以下「介護等」という。)を業とする者をいう。


高齢者介護の場合のポイントは日常生活を営むのに支障がある者であるという点。

介護、介助を受けている方の場合は支障があると判断されますので該当するとのことでした。

ですので、同時に要支援、要介護認定を受けておられる方も対象ということになります。

(敢えて聞いて確認しました。)


事業所の運営についてですが、障害者支援の事業指定の有無は関係なく、介護保険サービスのみの指定、病院であっても制限は設けておらず、特に問題ないとの厚労省からの回答でした。

支援対象者が障害者である必要は必ずしもありません、高齢者への介護であっても問題なく認められます。

奈良県庁からも同回答。

くどいようですが、高齢者介護のみ(特養や病院)のポイントは介護が必要であるかどうか(日常生活を営むのに支障があるか)

です。

ですので、日々排泄介助や食事介助が必要な方がいればその施設での介護業務はサビ管の配置に必要な実務経験として認められることになります。

勿論、介護職員としてその施設で介助(介護)が必要な方に排泄介助や食事介助、入浴介助を行っていることが必要です。

(高齢者への介護のみ、障害者支援の指定を受けていない施設・事業所や病院でも問題ありません)

参考になれば幸いです。

せっかく問い合わせを行いましたので回答を共有します。


私の活動とこれまでの実績を紹介

・奈良県議会議員の方のご協力、ご尽力があり県道の点字ブロックの貼り直し、総点検実施。


・社会福祉士国家試験の実務経験(就労系サービス)に職業指導員を加えていただくように厚生労働省に要望。

2年間要望を行った結果、他の方や団体からの声もあったのか実現する。

現在は職業指導員(相談援助を行なっている者)の表記を職業指導員のみに変更するように厚労省に要望。

精神保健福祉士国家試験の実務経験の表記に合わせ同等とするように申し入れを行い、活動を続けています。