介護福祉士 増田和希です。

医師法17条に対する照会を厚生労働省医政局医事課医事係に行っておりましたが本日、回答がありましたのでご報告いたします。

質問内容ですが、介護職員が行う膀胱留置カテーテルのミルキング行為は医師法17条に抵触しないのか?という内容です。


以下は厚生労働省からの回答


結論は医療行為になるかどうかは患者さんの状態や状況で変わってくる。最終的には司法が判断するとのことでした。


厚生労働省に行った要望


回答を踏まえ厚生労働省に対して以下の通り要望を行いました。

国に対して久しぶりにキレてしまったので余り覚えていませんが、伝えたことを簡単に箇条書きにします。

・裁判所の判断に任せると現場の介護職員は守られないということ。

(転倒、転落事故の裁判結果を見てくれ、しっかり負けてます。センサーをつけても柵をつけても全ての転倒を防ぐことはできない、人員配置もギリギリでやってある)全部伝えました。

・裁判所任せではなく厚生労働省も介護士を守るための仕組みを作って欲しい。

・国からの事務連絡や通知は重要だということ。


厚生労働省の担当者の方も親身になって聞いてくださり国として出来ることがないか考えてくださるとのことでした。

色々な団体から要望が届いているとのことです。

すぐに実行できるものではありませんので前向きに進めていただけるようにお願いをいたしました。