厚生労働省から平成5年に通知が出ていました。
療育手帳の再判定・更新が不要な方(永久認定)が他県に転居された時ってどうなんるだろうと気になり調べていました。
かなり古い厚生労働省からの通知がヒットしました。
通知の内容は引き続き今使っている療育手帳を使用するようです。
しかし、新居住地の都道府県又は政令市で手帳の記載事項の訂正をする必要があります。
また、新居住地で再判定を受ける必要はなさそうです。
この扱いが実際には徹底されておらず新規発行されているケースが多くみられると記載されていました。
今はどうなんでしょう?