災害により被災した要援護障害者等への対応について。

令和6年能登半島地震による災害により、一部の地域において、災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用されました。

ついては、下記内容についてご了知の上、都道府県におかれては、管内市区町村(指 定都市、中核市及び児童相談所設置市を除く。)に対して周知を行うことなど、特段の御配慮をお願いいたします。