厚生労働省の担当課からは意思疎通ができる方であれば発達障害や精神疾患がある方でも介護支援専門員の資格の取得はできるとのことです。
東京都庁や兵庫県庁の担当課からも同様の内容の回答が返ってきています。
介護支援専門員の資格登録のことについては国からの回答を得たのでこの件での投稿はこれで最後にします。
障害者権利条約、障害者差別解消法、発達障害者支援法にもあるとおり障害を理由に差別を行ってはいけません。


根拠法

介護保険法に定める介護支援専門員の欠格事由(心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの)について介護保険法施行規則の第百十三条の五の二に法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。と定められています。


社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の欠格事由(施行規則)にも厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により○○○の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。の定めがありますが、厚生労働省の担当課(試験センターとも共有済み)から発達障害や精神疾患があることを理由に登録の制限はしておらず、意思疎通ができる方であれば問題ないとの回答があったことを申し添えます。