社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の欠格事由(第3条関係)についての回答が厚生労働省の担当者からありました。

社会福祉士及び介護福祉士法、精神保健福祉士法の第3条には次の各号のいずれかに該当する者は、社会福祉士又は介護福祉士となることができない。
社会福祉士及び介護福祉士法3条の1 
心身の故障により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの。
と定められています。

同条1項は発達障害や精神疾患も該当するのか質問をしたところ。
厚生労働省障害保健係、生活基盤課よりそれぞれ回答がありました。
結論から先に申し上げると発達障害や精神疾患を理由に登録の制限はしていないとのこと。
(大丈夫、資格登録できますよ)

厚生労働省障害保健係(精神保健福祉士)からの回答詳細。
精神疾患や発達障害は病状によって回答が変わる為一概には言えませんが、精神保健福祉士として仕事が出来るか個人で判断していただく形になっていて、厚生労働省や試験センターが判断している訳ではない。
また、自分で判断に迷う場合は主治医に相談の上、医師が精神保健福祉士としてその業務に従事することが問題なく出来ると判断した場合は登録できる。
(同回答の前例があるそうです。過去に問い合わせた方がいるみたいですね)
また、登録は個人の判断に委ねられていることから登録申請の際に診断書や主治医意見書の提出は必要ないと思われる。

厚生労働省生活基盤課(社会福祉士、介護福祉士)からの回答詳細。
発達障害や精神疾患があることを理由に登録の制限はしていない。
鬱病の方でも意思疎通が出来る方であれば問題ないとのこと。
診断書の提出も求めておらず不要とのこと。

厚生労働省からの回答後に試験センターにも電話連絡し、厚生労働省からの回答が試験センターの考えであることを登録部に再度確認しました。

欠格事由(資格登録の削除)
厚生労働省担当課それぞれからの回答です。
結論
国家試験の合格は取り消されない。
改めて国家試験の受験は必要ありません。
ただし試験センターに再登録の申請が必要です。
交通事故や介護福祉士の場合は業務上の事故も想定されますが、罰金刑以上なので懲役刑や禁錮刑ですね。
そのようなことは皆様ないと思いますが該当した場合には資格登録が削除(事実上剥奪)されます。
その場合、刑の執行が全て終わってから2年以上を経過すると資格の再登録が可能になる訳ですが、その手順ですね。
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士それぞれ国家試験の合格は取り消されませんので再受験、再試験は不要との回答でした。
しかし、試験センターに改めて登録の手続きをしていただく必要があるとのことです。

障害者権利条約、障害者基本法、障害者差別解消法、発達障害者支援法にも記載されていますが、障害を理由に差別することはあってはならないことです。
行政とも連携、協力しながら共生社会が実現できるように一歩ずつ進んでいきたいですね。
障害福祉分野の場合、私は当事者の社会福祉士は最強だと思います。
当事者が当事者の相談援助を行う、自らの経験や困りごとも心から理解、共感してもらえる。凄い心強いな安心するなと感じます。

応援しております。
前回、ケアマネジャーの欠格事由に発達障害や精神疾患がある方は該当すると言う専門職の方がまれにいると批判を展開しましたが、ケアマネになるには介護福祉士や社会福祉士の実務経験によって受験の要件を満たす必要がありますのでいずれかの福祉士の資格登録を行い必要年数実務を積み試験や研修を修了することでケアマネになれるのではないでしょうか?
国家資格の欠格事由に該当しないのにケアマネは該当するはちょっと説明として無理があると考えます。激務で鬱病になってしまう医療、福祉専門職の方は実際います。周りのサポートを受けながら働くという形があって良いと私は思います。
しかも障害者差別解消法や共生社会の実現という取り組みにも反するものではないでしょうか。
是非、上を目指して利用者様の為に頑張っていただきたいです。