発達障害がある方は欠格事由に該当するのでケアマネになれないと言う専門職の方が稀におられますが、、、なれますよ。
三福祉士も同じだったはずです。
端的に申しますと利用者様と双方向のコミュニケーションがとれる方であれば問題ありません。
下が根拠法 一部抜粋
平成十一年厚生省令第三十六号
介護保険法施行規則
第百十三条の五の二 法第六十九条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
自信を持って勉強を続けてください。
自分のキャリアは自分で築き上げるしかありません。
もちろん周りの助言も参考にしながらですが
応援しております。