てんかん発作を認めた児童に対して適切に児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム®」)の投与に係る医師法第 17 条の解釈について
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/502/koukuuyouekisiyou.pdf
学校等に在籍する幼児、児童、生徒又は利用する児童がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員を含む職員又はスタッフが、口腔用液(ブコラム®)を自ら投与できない本人に代わって投与を行うことについては、一定の条件を満たす場合は、医師法違反とはならない旨、周知されているところです。
これを踏まえ、児童発達支援又は放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という。)におけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム®」)の投与について、下記のとおり示しますので、貴職におかれては、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、関係部局と連携の上、適切に対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、一連の行為の実施に当たっては、てんかんという疾病の特性上、児童発達支援等において児童等のプライバシー保護に十分配慮がなされるよう強くお願いいたします。
児童発達支援等を利用する児童等がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた児童発達支援等の職員又はスタッフ(以下「職員等」という。)が、当該児童等に代わって口腔用液(ブコラ ム®)の投与を行うことが想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、次の4つの条件を満たす場合には、医師法違反とはならない。
なお、ブコラム®の使い方等を理解するに当たっては、武田薬品工業株式会社 のホームページ( https://www.buccolam.jp/ )を参照すること。