奈良県庁地域医療連帯課にお問い合わせをいたしました。
下記の通りに県から回答がありました。
お問い合わせ内容は通知の内容の解釈について。
介護福祉職が必要に応じて利用者様に介助をして服薬していただくことがある。
厚生労働省医政局長(令和4年12月1日医政発1201第4号)から医師法第 17 条、歯科医師法第 17 条及び保健師助産師看護師法第 31 条の解釈について (その2)で具体的な医行為が示されているところである。
(服薬等介助関係)
15 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族 等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を 受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は 歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬 品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液 の塗布(褥瘡の処置を除く。)、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助すること。
1 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
2 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
3 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
ポイントは患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。
原則、介護福祉職は一包化されているものしか介助が必要な方の場合には対応できない。
PTPシートから薬を取り出す行為、取り出すだけでも医療行為となっているからである。
入院とは病院、入所とは特養や老健を前提に一包化の有無に関わらず介護職員は服薬介助することは出来ないのか確認を行いました。
回答としては服薬介助については医行為に該当するとのことでした。
しかし、直ちに医師法違反になるかと言われるとそういう訳ではないようです。
通知の通り介護福祉職が入所されている方の服薬介助をできないとなると業務が回らなくなるのではないかと感じます。
(血圧等測定関係)
16 新生児以外の者であって入院治療の必要ないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着し、動脈血酸素飽和度を確認すること。
対象の方が成人されている方であったとしても入院して治療が必要とされている方に対して介護福祉職はパルスオキシメーターを装着することは出来ません。
他職種と連携しながら安全なサービス提供を行なっていくことが重要だと感じます。
奈良県庁の担当者から厚生労働省の担当者にも現場の現状をお伝えしていただきました。