登録販売者の資格について複数の県庁の薬務課(メール)と厚生労働省に電話でお問い合わせを行いました。

登録販売者の試験は各都道府県が実施し、合格者に対して従事登録をもって各都道府県知事が申請者に対し交付しているものです。

国家資格という定義はないそうですが、一般的には大臣が交付する免許が国家資格にあたるそうです。

登録販売者の資格は各都道府県知事が交付しているものですので国家資格には当てはまりません。

近年、介護福祉士やケアマネジャーで登録販売者試験を受験して合格した方が登録販売者の資格を有しているとプロフィールなどで紹介していることがありますが、登録販売者試験に合格したのみでは登録販売者といえる状態では無く資格も有していない状態です。

記載されたり、利用者様にお伝えになられる際には誤解を与えることのないように注意する必要があります。

また、従事登録を行なった方でも2年以上の登録販売者としての実務経験がなければ正規の登録販売者とはいえず研修中の登録販売者という形になり1人で医薬品の販売をすることができませんのでご注意ください。

登録販売者の資格は国家資格であるのかどうかも曖昧でどのタイミングや状況で資格を有していると言えるのか分かりにくいものがありました。

介護職が薬の知事をつけることや利用者様の服薬状況をして副作用に注意することはとても良いことだと私は思います。

しかし、その選択に登録販売者の試験を受験するということを選ぶ方は受験申し込みの前にもう一度良く考えていただきたいです。

合格した方は試験に合格しましたとは言えるそうなので費用対効果で受験を決められると良いかもしれません。

登録販売者試験に合格した後、ドラッグストアで働く方は良いのですが、介護・福祉業界からの転職する予定がない方はあまりお勧めできません。

しかし、登録販売者のテキストを一部読んで見ましたが大変勉強になる内容でした。

しっかりテキスト購入しました。

かなり濃い内容になっていますので欲しい情報だけ吸収していきます。