大阪市役所に市町村地域生活支援事業の移動支援事業について問い合わせを行いました。

障害者手帳を取得されていない方、障害支援区分が非該当の方でも疾病などにより1人での外出が困難であり社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出である場合には利用する事はできるのか?という内容のものでしたが、大阪市からの回答は障害支援区分は必要ない、障害者手帳は必要との回答でした。

移動支援事業は市町村ごとに基準が定められていると承知をしていますが、本来は障害者手帳の取得の有無も利用にあたり問われるべきでないと考えます。

ポイントは「心身の状況によって1人での外出が困難であって社会生活上必要不可欠な外出」であるかどうか。

大阪市に指摘はしませんでしたが、現在のルールでは障害者手帳の取得は必要になっているようです。

また、指定難病の方は移動支援の利用対象としていないとの回答でした。

指定難病の方も移動支援事業を利用できるように大阪市役所に運用の見直しをお願いしました。

医師の意見書や診断書で1人での外出が困難な状態であることの証明をして貰えば良いだけだと思うのは私だけでしょうか😓