愛知県居宅介護職員初任者研修等事業者指定要綱について

令和4年4月1日以降に開講する研修から修了者台帳の保存期間が永年保存から30年間保存に変更されています。

愛知県庁障害福祉課地域生活支援グループには強く抗議するとともに修了者台帳については永年保存とするよう要望を行いました。

愛知県の担当者からは「国の行政文書の保存期間が上限30年となっており、その流れに従った」と説明がありました。

管轄が内閣府ということで内閣府に行政文書の保存期間について確認を取ったところ地方自治体においては努力義務となっており義務付けはしていない。

また、国が愛知県に対して指導を行うことは難しいと回答がありました。

理由も教えていただきましたが納得いくものであった為、忘れてしまいました。

愛知県に内閣府からの回答を踏まえて再度、内容変更の申入れを行ったところ。

変更出来るか約束はできないとのこと。

しかし、要綱には重度訪問介護従業者養成研修統合課程や同行援護従業者養成研修一般課程、同行援護従業者養成研修応用課程などの研修が含まれていますが、同行援護従業者については人材不足といわれておりサービス提供責任者になってもサービス提供を行うことも多い現状があります。

20代に研修を修了し50代に修了者名簿の保存期限が切れると予想される本要綱を認めることはできません。

介護・福祉分野の人材確保といった視点からも記載内容の変更は重要であると考えます。

愛知県の担当者からは保存期限30年を過ぎると研修修了者からの問い合わせに対応できなくなる可能性はあると回答がありました。

県議会議員に調査依頼を行ったところ前向きな回答があり手応えを感じています。

実際に永年保存に戻るかはまだ分からない状況ですが、県への要望は適宜行ってまいります。


下記は旧要綱(永年保存となっています)

(旧)



下記は新要綱(保存期間30年)

(新)