他県で受講した移動支援従業者養成研修の取扱いと県によって研修内容などどのような違いがあるのか?
県庁に問い合わせを行った以下のように回答がありました。
個人的にはショックな内容です。
障がい者の移動支援や余暇活動支援・社会参加を加速していく為にはやはり全国共通で研修を実施し一度受講すればどこでも働けるような形にしなければならないと人材不足の観点からも考えます。
しかし、移動支援は市町村地域生活支援事業の移動支援事業で従事者の資格要件も各市町村で定めることができるといった背景には全国一律の従事者要件を設けると、地域の特性や利用者の状況によって、必要とするサービスの提供が困難となるケースや必要とするサービスの質が担保できないケースが出てきてしまう恐れがあることがある点も忘れてはいけませんし、国の考え方にも一定の理解はできますし、共感もしています。
ここからは個人の考えになるが、全国一律の従事者要件を設けるのではなく必要な研修は国で定め各都道府県で従来通り実施すべきだということ。
修了した都道府県に関わらず全国で仕事が出来るようにして福祉人材の確保と障がい者の外出支援を促進していきましょうと言いたいだけなのです。
もう現行の制度のまま研修の目的が同じもので都道府県知事が定めるものであれば有効なものとして取扱うよう、、、。のように厚労省から各都道府県、市町村宛に事務連絡又は通知を出して頂ければいいと思うのですが簡単なことではないのでしょうね😓
従来通りの回答が返ってきまして残念に思いますがまだ諦めてはいません。
以下、県庁より回答と内容です。

お世話になっております。

 ○○○県障害福祉課の○○と申します。

 移動支援事業に関することについてお答えします。
 過去には、外出介護サービスに従事するためには、外出介護従業者養成研修
(ガイドヘルパー研修)の修了が要件となっていました。
 ところが、現在は外出介護サービスが市町村の実施する地域生活支援事業
(移動支援事業)に移行し、その従事者要件は各市町村において定めることに
となりました。
 これに伴い、国告示からは、外出介護従業者養成研修の体系に関する規定が
削除されました。

 しかしながら、○○○県では、移動支援事業の従事者を養成する必要がある
ことから、引き続き移動支援従業者養成研修課程として、研修を指定している
ところです。

 他府県においても、同じように移動支援従事者に関する養成研修が実施され
ていますが、実施の経緯や趣旨はおそらく上述していることと相違はないと
思われます。
 しかしながら、内容やカリキュラムについては、国の規定から削除されて
いるため、各都道府県によって異なると思われます。

 一方、ある府県で取得した資格が、他の府県において有効かということに
関しては、府県単位というよりも、移動支援事業サービスの従事者要件を定め
る市町村によることとなります。
 したがって、私からは、サービスを実施しようとする市町村により、有効
かどうか異なるとしかお答えしかねるところです。(例えば、A県B市が、C県に
おいて取得した移動支援従業者養成研修課程修了を従事者要件として認めるか
どうか)


 以上、よろしくお願いいたします。

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 〒○○○-○○○○  ○○市○○○○ ○-○
 ○○○県 福祉保健部 障害福祉課



以下は厚生労働省からの回答

お問い合わせありがとうございます。
厚生労働省○○○○○部○○○○○室の○○と申します。
 
移動支援事業を含む地域生活支援事業は、ご認識の通り、地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により実施する事業です。
そして、そのような地域生活支援事業の趣旨を踏まえ、移動支援事業の従事者は、実施要領上「サービスを提供するに相応しい者として実施主体(※市町村等)が認めた者」としております。
 
一律の従事者要件を設けると、地域の特性や利用者の状況によって、サービスの提供が困難となるケースや必要とするサービスの質が担保できないケースが出てきてしまうおそれがあり、
現段階ではご要望の対応を行うことは考えておりません。

※この記事を読んで厚生労働省や県庁に再度問い合わせを行うことや抗議する等は県や国の業務ひっ迫を避ける点からご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
また、国や県、関係機関等への要望は適宜、行ってまいります。