マッサージ等はこれらを業とする資格があり、法により定められている。
ヘルパーが行うこれらの行為は自立支援、生活支援のもとに行われるものであり過度なものになってはならない。
(例)マッサージ→ あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないものであるので、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十三条の五及び柔道整復師法第二十六条により処罰の対象になるものであること。
に抵触する恐れがある。
また、下肢に対するケアは利用者様から要望があった場合には血行促進の為にさする、足湯、ホットタオルで温める程度にしておきましょう。


特に病院で介護職員をされている方、入院中の患者様へのケア業務に当られている介護職の方は留意して頂きたい点がある、

その1 入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

 「入院治療の必要がないもの」とありますので入院中の方へは実施できません。

 

   その2 薬について

 一包化されていること。1番注意してもらいたいのはPTPシートから一錠づつ薬を取り出す事はヘルパーはできません。

 〈医療行為〉に該当します。

 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること

   つまり、入院中の方への服薬介助は介護職はできないということです。

 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

 入院中の方は薬の調整をされている事が多いです。副作用も良く見受けられます。そもそも入院中の方への服薬介助はできません。

 

 その3  爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること。

 爪が分厚い出血の可能性がある場合には医療職に依頼しましょう。

 足の爪、特に糖尿病の方への爪切りは医療行為となります。介護職員は切れませんので注意してください。

 これは有名ですのでご存知の方も多いのではないでしょうか。


法令を遵守して安全で良質なサービス提供を行ないましょう

(自分にも言い聞かせてます)


以上、各種法令とその解釈でした