※修了証明書は修了年月日の順番です。

重度訪問介護従業者養成研修基礎課程

*障害支援区分4・5の方への重度訪問介護に従事することができます。

重度訪問介護従業者養成研修追加課程

*障害支援区分6の方への重度訪問介護に従事することができます。

統合課程又は追加課程修了者は障害支援区分6の方へのサービス提供8.5%が加算

重度包括支援対象の方へのサービス提供15%が加算  算定する事ができます。

重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程

*重度訪問介護の対象拡大に伴い、平成26年度より重度訪問介護従業者養成研修が見直され、主として行動障害を有する者を支援する重度訪問介護の研修として「重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程」が新たに設けられました。

重度訪問介護従業者養成研修統合課程

*簡単に説明すると重度訪問介護従業者養成研修基礎課程・追加課程の内容にプラスして喀痰吸引等研修第三号研修(基本研修)の内容を含んだものです。


福祉住環境コーディネーター2級

*福祉住環境コーディネーターは住宅改修のアドバイスや福祉用具などの選定アドバイスがあります。

福祉用具専門相談員と似ていますが福祉住環境コーディネーターは東京商工会議所がされている民間資格、福祉用具専門相談員は都道府県知事が指定して実施する公的なものです。

福祉住環境コーディネーターのみの資格では仕事はほとんどありません。

基礎となる資格へのプラスαの知識として活用されることが多いようです。

また、介護保険を使って住宅改修をする際に必要となる住宅改修が必要な理由書を作成することが出来ます。

原則、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成しますが福祉住環境コーディネーター2級以上の合格者にも作成を認めている市町村があります。

住宅改修が必要な理由書を作成出来る有資格者には介護支援専門員の他に理学療法士、作業療法士などがあります。



以下は資格ではありませが令和3年度に受講したものになります。

生活協力員養成講座


認知症サポーター養成講座(堺市)