2020年から勉強し続けてきましたがようやく現場の資格は残り2つと来年の介護福祉士国家試験受験のみになりました。
今年から社会福祉士を目指してまずは社会福祉主事任用資格取得と来年の介護福祉士国家試験受験に向けて勉強を頑張ります。
いままで受講した研修を紹介します。
※修了証明書は修了年月日の順番です。
介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
行動援護従業者養成研修
*知的障がい・精神障がいにより、自分一人で行動する事が著しく困難であって常時介護を必要とする障がい者に外出時の危険回避、外出前後の着替えや移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
主に障害支援区分3以上の方で行動関連項目等の合計点数が10以上の方へのサービス提供で移動支援(ガイドヘルプ)と似ていますね。
移動支援は市町村の地域生活支援事業
行動援護は障害者総合支援法の障害福祉サービス「自立支援給付(介護給付)」になります。
また、行動援護のサービス提供責任者になるには行動援護従業者養成研修の修了と実務経験を満たす必要があります。
行動援護に従事する場合にも必ず行動援護従業者養成研修の修了と実務経験を満たすことが必要です。
〈研修の修了によりサービスによっては算定可能な加算があります〉
大阪府移動支援従業者養成研修(知的障がい課程)
*類似サービスに行動援護がありすが移動支援は小学生や障害の等級・障害支援区分にかかわらず利用できるサービスです。
それに対し行動援護等の障害者総合支援法の障害福祉サービスは18歳以上の障害者を対象にしており18歳以下の方は利用する事ができません。
ただし思春期などで特別な配慮を必要とする場合は重度訪問介護など利用を認められたケースがあるようです。
大阪府移動支援従業者養成研修(全身性障がい課程)
*この資格で身体障がいや難病患者 車椅子の方への移動支援に従事することが出来ます。
市町村によってはこの資格が重度訪問介護従業者養成研修を修了していないと働くことができません。
知的障がいの方への移動支援は介護職員初任者研修以上の研修を修了された方は従事することを認めている市町村が多いです。
大阪府移動支援従業者養成研修(精神障がい課程)
実務者研修(旧ホームヘルパー1級)
難病患者等ホームヘルパー養成研修難病基礎課程Ⅰ
強度行動障がい支援者養成研修基礎研修
*研修修了によりサービスによっては算定可能な加算があります。
強度行動障がい支援者養成研修実践研修
*研修の修了によりサービスによっては算定可能な加算があります。
難病患者等ホームヘルパー養成研修難病基礎課程Ⅱ
同行援護従業者養成研修一般課程
*視覚障がいの方への外出支援(ガイドヘルプ)に従事するには必要です。
喀痰吸引等研修第三号研修 基本研修
*特定の方への痰の吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ)、経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)を実地研修を終える事により実施する事ができます。
実際に重度訪問介護等で喀痰吸引等を実施、喀痰吸引等支援体制加算が算定可能ただし特定事業所加算⑴を算定している場合は算定することが出来ません。
同行援護従業者養成研修応用課程
*同行援護のサービス提供責任者になるには同行援護従業者養成研修応用課程と実務者研修などの研修を修了する必要があります。
応用課程を受講するには一般課程を修了する必要がある為、必然的に一般課程も受講する必要があります。
福祉用具専門相談員指定講習
*介護保険制度における福祉用具貸与事業を行う事業所では、2名以上の配置が義務付けられています。
主な仕事内容は福祉用具の選定相談、福祉用具サービス計画書の作成、福祉用具の適合・取り扱いの説明、訪問確認です。
私は取得していませんが、福祉住環境コーディネーター2級を合わせて取得されると良いと思います。
保有資格一覧掲示②に続きます。