【出たらいいね】母子及び寡婦福祉法の改正等について~ひとり親家庭の支援~ | 続・保育士試験一発合格!

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平成26年度保育士試験を初受験、一発合格しました!

おつかれさまです。

順調ですか?私は記事メンテ順調です(←どうでもいいですね)


過去記事、マインドマップで覚える各法律や制度ごとの児童の定義 について確認したんですが、その中で触れていた「母子及び寡婦福祉法」が「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改正されたことに気が付きました。(児童の定義は「二十歳に満たない者」で変わりありませんけどね。)


直近の改正って出題ポイントになりやすいかと思うので、サクッと記事にしてみたいと思います!


厚生労働省 

母子及び寡婦福祉法の改正等について~ひとり親家庭の支援~


上記の資料にわかりやすく記載されているので確認をオススメしますが、簡単に紹介しますね。


まず、ひとり親家庭支援施策の主な改正事項としてあげられるのが、


母子及び寡婦福祉法の改正です。

貸付対象を父子家庭に拡大。(「父子福祉資金」の創設

今回の変更前は児童扶養手当は父子家庭にも支給は既にされていましたが、母子福祉資金の貸付は、父子家庭は対象外でした。なので、貸付対象が父子家庭もまるっと対象になりました。


父子家庭への支援も法律に規定。父子家庭に関する新章を創設

就業支援事業、高等職業訓練促進給付金等の就業支援は事実上、父子家庭も対象とされていましが、法律上の規程はありませんでした。それが今回の変更で明確に規定されました。


名称を「母子・父子自立支援員」、「母子・父子福祉団体」等に改称

母子自立支援員による支援等は、事実上対象としていましたが、母子寡婦法上は対象外でした。名称から支援対象であることが不明だったため、今回の改称により 支援対象であることを明確化されました。


⇒法律の名称を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改称。(平成26年10月1日に施行)


次に児童扶養手当法の改正についてです。

年金額が手当額を下回るときはその差額分の手当を支給(平成26年12月1日に施行、平成27年4月から支払い)

公的年金等を受給できる場合の併給制限を見直されました。これにより「年金もらえることになったら、児童扶養手当より少なくなったじゃないか、どうしてくれようプンプン」ということがなくなりました。


出るといいね!