マイナンバーは、外国籍の方にもつけられます。 特別永住者だけでなく、中長期在留者も対象となります。 中長期在留者とは、「在留期間が3ヶ月以上と決定された方、短期滞在ではない方」です。 技能実習生や留学生も対象となります。 つまり在留カードのある方、特別永住者証明書のある方はマイナンバーがつく、と考えていただけると分かりやすいかと思います。 ところで、国籍、本名と通称の取扱はどうなるかと言いますと、原則は、国籍とともに、本名のみが載ります。 ただし、住民登録の際に通称を届け出てあれば、国籍、本名と併せて通称も載せることができます。 通称のみを載せるという取扱はされていません。 では、どこに通称が載るかというと、本名と同じく、通知カードは表、個人番号カードは表裏に載ります。 つまり、マイナンバーの載る面には本名も通称も載るということです。 会社にお勤めの方は、マイナンバーを会社に提出しなければなりません。 通知カードや個人番号カードに載っているマイナンバーを会社の担当者に見せる、または通知カードや個人番号カードのコピーを提出すると、国籍、本名、通称も見せることになります。 なお、帰化をしたらどうなるか、ということですが、帰化をした場合、マイナンバーも変わります。 新しい番号がつくことになり、通知カードや個人番号カードも再発行されることになります。 現在のマイナンバーを会社に提出した後に帰化をした場合は、新しいマイナンバーの載った通知カードや個人番号カードを改めて会社に提出することになります。 |