広島東洋カープがセリーグ連覇を達成しました。今年も強かったですね。かつての黄金期を知るだけにやっと強いカープが帰ってきたなという思いです。私は昔は巨人ファン、今は野球ファンといったところです。

 

 

 さて、スポーツには人の心を揺さぶる特別な魅力があります。人類が生み出した素晴らしい文化だと思っています。これまで自分が心震えた各競技の試合をいくつかピックアップしてみる気になりました。

 

1.ボクシング  輪島功一 VS アルバラード、柳済斗の計4戦

 ボクシングマニアではありませんが、1回から果敢に打ち合うスタイルには目を奪われました。一度負けた相手に再戦で勝つのを二度見たのは輪島選手だけです。とりわけ柳選手との再戦の際の記者会見で、マスクをして相手を油断させたという逸話は語り草です。15回KOシーンの際には子供心に痺れました。

 

2.柔道  斉藤仁 VS チョー・ヨンチョル

 ソウルオリンピック準決勝、相手は世界選手権で禁じ手で負傷させられた因縁のチョー選手。会場にはチアガールが出てきて、「チョー・ヨンチョル」の大合唱の完全アウエー。その状況を物ともせず斉藤選手からはテレビを通しても気迫というより殺気が伝わってきました。恐らくチョー選手は恐怖を感じたのではと勝手に思っています。

 

3.体操  アテネオリンピック男子団体決勝

 「伸身の新月面が描く放物線は、栄光への架け橋だ」という刈谷アナのテレビ放送史に残る実況がありました。眠ることができずに朝方最後まで見てしまいました。解説の小西さんが泣いて言葉が出なくなった様子にも胸に迫るものがありました。

 

4.プロ野球  巨人 VS 中日 10.8決戦(1994年)

 リーグ最終戦での直接対決で勝った方が優勝というのはプロ野球史上初めての出来事でした。長嶋監督が国民的行事と呼んだこの試合は、とにかく息が詰まるような異様な雰囲気でした。このような試合が多ければ野球ファンは飛躍的に増えるでしょうが、選手は死んでしまうだろうなと思った試合でした。

 

 

 感動した試合は数多くありますが、心震えたものとして即座に浮かんだのは上記の試合です。 感受性が鈍ってきているのか多分に古いですね。

 また、名勝負を期待したいものです。

 

 

 前回みなし贈与について書きましたが、親族間で不動産を譲渡する場合、みなし譲渡とされないために譲渡価額をどう設定するかは比較的身近な問題かと思います。

 

 前述したように、「時価、つまり不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額」であれば、贈与税は課税されません。

 

 建物については、賃貸物件の場合は未償却残額、自宅の場合は固定資産税評価額で売買すれば問題ありません。

 

 土地については、その時価の算定方法として、以下のものが挙げられます。
 ①不動産鑑定士に依頼する
 確実な方法ですが、費用はかかります。
 ②地価公示価格に基づいて算定する
 これは国土交通省が、その年1月1日時点の標準的な土地の正常な価格として3月に発表する指標です。国土交通省の土地総合情報システムで検索することができます。
 ③相続税評価額を0.8で割り戻して算定する
 国税庁が、相続税の土地の評価に使用する路線価という価格を毎年発表しています。これは地価公示価格の8割程度の水準により評価されているため、路線価地域にある土地ならば割り戻して算定することができます。
 ④近隣の売買実例価額を参考にする
 上述した国土交通省の土地総合情報システムで、譲渡する不動産と類似する近隣の売買が成立したものがあれば、成約価格を検索することができます。

 

 みなし贈与に関する裁判例は数多くありますが、その中でも有名な東京地裁平成19年8月23日判決は、親族から相続税評価額と同額で土地の持分を買った者に対し、税務署長が時価との差額が贈与とみなされるとして課税処分をしたところ、その代金額は「著しく低い価額」には該当しないとして課税処分が取り消された事案です。

 

 この事例では、相続税評価額が時価の80%よりも低い場合には「著しく低い価額」になり得るという裁判所の見解が示されました。しかし、最高裁判決であれば最高裁の姿勢は別として現実には法源となり得ると思いますが、どの事案にも適用できるかは定かではありません。判決文にあるように、個々の財産の譲渡ごとに、その取引の実情等を勘案して、社会通念に従い判断するということになると考えられます。
 

 

 民法に規定する贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによってその効力が生じる契約です。


 それ以外にも相続税法の規定により、実質的に贈与と同様の経済的利益を得た場合に、贈与とみなされて課税されるみなし贈与という概念があります。具体例として、①「著しく低い価額」で財産を譲り受けた場合、、②対価を支払わないで、債務の免除を受けた場合、などが挙げられます。


 ①の場合、対価とその財産の「時価」との差額が贈与により取得したものとみなされます。それでは、「時価」の意味と「著しく低い価額」の判断基準は何でしょうか。


 「時価」は「客観的交換価値、つまり不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額」とされています。しかし、例えば、稲作の後継者がいないので田んぼを売りたいが売れないし近隣での売買例もない、というのはこの地域で時折聞くことですが、その場合客観的交換価値はゼロかというとそうはいきません。


 また、「著しく低い価額」について、所得税法では個人が法人に対して資産を譲渡した場合など、その譲渡時の価額の2分の1未満が低額譲渡とされ、時価により課税されます。その一方で相続税法には具体的な基準はありません。その理由は租税回避を防止するためだとされています。


 具体的基準を設けるべきかどうかについて、学説は分かれています。私は、設けるべき派の主張である、①租税法律主義の下では課税要件は明確でなければならない、②基準がなければ納税者の予測可能性を確保できない、などの点から設けるべきと考えています。
 みなし贈与は、贈与をしたという認識がないことも多く、注意が必要になることもあります。