久しぶりにブログを更新します。
毎日更新する人からすると怠惰かもしれませんが、徒然日記と銘打ってもいますのでそれもありかなと思っています。
さて、個人が法人に土地、建物等を寄付した場合には、時価で譲渡したものとみなして所得税の課税対象になります(所得税法59条)。
ただし、国、地方公共団体に対する寄付や公益法人等に対する寄付で一定の要件を満たすものは非課税となっています(租税特別措置法40条1項)。
地方自治法の改正によって、自治会などの地縁による団体は市町村長の認可で法人格を得て不動産の登記ができるようになりました。さらに、平成20年12月に通達が改正され、地縁認可団体も公益法人等とみなされることとなりました。つまり地縁認可団体への財産の寄付も所得税法上非課税となる余地ができたわけです。
しかしその場合、①寄付が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他の公益の増進に著しく寄与すること、②寄付財産が株式等に該当いないこと、など国税庁長官の承認を受けたものに限られます。
要件がかなり厳しく、加えて申請手続き等も煩雑です。所有する不動産などを地域に役立ててもらいたいと、寄付を考える方もおられるでしょうが、個人が地縁認可団体に寄付する場合通常は時価による譲渡があったものとして譲渡所得の課税が生じると割り切った方がベターかもしれません。




