コロナウイルス騒動で、資金繰り、助成金等の支援策をチェックする日々が続いております。ワクチンが開発され、早く終息することを願うばかりです。

 気分を変えて、久しぶりにブログを書いてみる気になりました。

 

 最近依頼を受けた相続税申告で、保安林を含む山林の評価が必要な事例がありました。

 保安林とは、水源の確保、土砂の崩壊などの防備、生活環境の保全等の為、伐採や開発に制限を加える森林のことです。

 その相続税評価は、通常の山林の評価額から立木の伐採制限の度合いに応じた控除割合を乗じた金額を控除して算出します。

 ただ、保安林の固定資産税評価額はゼロなので、倍率方式の評価については、近隣の山林の固定資産税評価額をもとに算出します。

 立木の制限に応じた控除割合は、一部皆伐0.3、拓伐0.5、単木選伐0.7、禁伐0.8 という区分になっています。

 

 山林及び立木の評価の際には森林簿等の資料が必要となります。

 森林簿とは、森林の所在地や所有者、面積や森林の種類等森林に関する情報を記載した台帳のことです。

 県の農林振興センターから森林簿を取り寄せたところ、その区分は「皆伐」になっておりました。

 対応していただいた担当の方が大変親切で、森林組合等に問い合わせてくださり、実際は「拓伐」であることが判明しました。それゆえ5割減額で申告したわけです。

 森林簿のデータは、空中写真及び聞き取り等の間接調査により作成され、昭和40年代位から引き継がれて更新されていないケースもあるようです。

 頻繁にあるケースではないと思いますが、多方面からの検討の必要性を認識させてくれた事例でした。

 

 

 携帯電話が普及してから、映画館に行くことはほとんどなくなりましたが、数年ぶりに観に行きました。現在話題になっているフレディ・マーキュリーの半生を描いた「ボヘミアンラプソディー」です。

 

 ビートルズをきっかけに洋楽を聞き始め、中学高校の青春時代にクイーンやアバなどをリアルタイムで聞いていた世代なので、圧巻のライブシーンには涙がでそうになりました。

 デビュー当初は評論家の評価は芳しくなく、日本で徐々に人気が出て英国は逆輸入したという経緯があります。5枚目のアルバム「華麗なるレース」の中の「手を取り合って」という曲の一部を日本語で歌って、日本のファンに対する感謝の意を示しているのは有名な話です。

 

 大ブレイクした4枚目のアルバム「オペラ座の夜」は勿論素晴らしいのですが、個人的には2枚目の「クイーンⅡ」も大好きです。また、昔のベスト盤には入っていなかったのですが、「オペラ座の夜」の中の「預言者の歌」という曲が衝撃的であり、同級生の間では話題になっていた記憶があります。当時としては異例の8分以上の曲で、クイーンの楽曲の中では最も長いものだったはずです。

 

 映画の観客は私と同じくらいの世代の方が多かったように見えましたが、結構若い世代の方もおられました。ヒットしているのだなと実感しましたし、広く観てもらいたいと思う映画でした。

 映画の余韻に浸りながら、久しぶりに思わず筆を執ってしまいました。

 

 

 

 

 所得税の確定申告期限が過ぎると、一息ついている人も多いのではないでしょうか。
 明治20年に創設された所得税は、第二次大戦後の昭和22年に法人税、相続税等の国税とともに、納税者が自分の税額を自ら計算する申告納税制度へと転換しました。

 

 諸々の改訂を経てその制度も定着し、現在はe-Taxの普及などにより、手書きで申告書を作成していた時代からは格段に省力化されています。

 

 それでも申告期間中の税務署の混雑等を見るにつけ、毎年ふと考えることがあります。

 

 法人の決算期は法人が任意に設定することができます。顧問先の了解を得て、決算期が集中しがちな3月を避けるといったこともあります。その方が比較的落ち着いて、多少の時間もかけて決算の対応ができるという利点があります。

 

 著名な大学教授が述べておられましたが、所得税の申告期限も、例えば誕生日から2月以内などと設定することは可能ではないかとの見解に賛同しています。マイナンバー制度が導入されたことにより、尚更対応ができるのではと考えます。短期間に集中する現在の制度は、納税者、税理士及び税務署職員のいずれにとってもメリットがあるようにはみえません。

 

 所得税の納税者の多数が、年末調整で課税が完結する給与所得者という現状では、あまり話題にはならないのかもしれませんが、些少な問題とは言えません。給与所得者の確定申告選択といった問題などとも併せて、所得税の申告制度も柔軟になればと願う次第です。