コロナウイルス騒動で、資金繰り、助成金等の支援策をチェックする日々が続いております。ワクチンが開発され、早く終息することを願うばかりです。
気分を変えて、久しぶりにブログを書いてみる気になりました。
最近依頼を受けた相続税申告で、保安林を含む山林の評価が必要な事例がありました。
保安林とは、水源の確保、土砂の崩壊などの防備、生活環境の保全等の為、伐採や開発に制限を加える森林のことです。
その相続税評価は、通常の山林の評価額から立木の伐採制限の度合いに応じた控除割合を乗じた金額を控除して算出します。
ただ、保安林の固定資産税評価額はゼロなので、倍率方式の評価については、近隣の山林の固定資産税評価額をもとに算出します。
立木の制限に応じた控除割合は、一部皆伐0.3、拓伐0.5、単木選伐0.7、禁伐0.8 という区分になっています。
山林及び立木の評価の際には森林簿等の資料が必要となります。
森林簿とは、森林の所在地や所有者、面積や森林の種類等森林に関する情報を記載した台帳のことです。
県の農林振興センターから森林簿を取り寄せたところ、その区分は「皆伐」になっておりました。
対応していただいた担当の方が大変親切で、森林組合等に問い合わせてくださり、実際は「拓伐」であることが判明しました。それゆえ5割減額で申告したわけです。
森林簿のデータは、空中写真及び聞き取り等の間接調査により作成され、昭和40年代位から引き継がれて更新されていないケースもあるようです。
頻繁にあるケースではないと思いますが、多方面からの検討の必要性を認識させてくれた事例でした。



