昨日また一つ、テストをやっつけました
本当はテスト前までに、有価証券法について記事をUPしたかったのですが。。。
作成が間に合わなかったので、この怒涛のテスト期間が終わった後、ゆっくり載せていきたいと思います。とはいっても、日本の法律とあんまり変わらないかもしれませんが。

明日控えているテストはMediationです。
この科目は、法律よりも心理学の分野になる思います。

内容は、

Konflikto(紛争)とは何か。どのようにKonfliktは発生するのか。
Konfliktarten (紛争の種類)
→Sachverhaltskonflikt 状況の把握が違うことによって生じる摩擦、紛争
→Wertekonflikt  その人の育った環境やモラルなどの価値観が違うことによって起こる紛争
→Beziehungskonflikt 個人的な人間関係から生じる紛争(例えばパートナー間)
→Interessenkonflikt お互い個人的な利益、目的を達成したいがために生じる紛争
→Strukturkonflikt 立場の違いから生じる紛争(例えば上司と部下の間)

などなど。。。法律は当事者間に生じる摩擦を解消したり、またそれを予防するために存在する社会のルールようなものですから、じゃあその紛争はどのように生じてくるのか、それをどうやって(裁判にかける前に)解決していくのかということをこの科目を通じて勉強するのです。

上に上げた5つのパターンは基礎となります。それからMediationの実際の進め方、ノンバーバルコミュニケーションから発せられる情報をキャッチし、当事者が本当は何を求めているのか、などを探っていきます。

なので、この科目ではあまり法律を扱いませんが、少しだけあるとしたらBORA、Mediationsgesetz、BRAOなどです。
(ドイツ語ですが、興味のある方はどうぞ→http://www.brak.de/


Mediationを取り仕切るのは大抵は弁護士ですが、弁護士は争いをMediationで解決していこうとする当事者たちに法的助言をすることを禁じられています。
これはMediator(調停をする人)は常に両当事者に対して中立の立場をとらなければいけないからです。
もし法的相談が必要ならば、当事者はそれぞれ別の弁護士のところへ行って相談するということになります。

Mediationの長所は裁判にかかる費用よりも安く済むことです。
さらに判決が下った場合、その判決は法的拘束力を持つので履行されなかった場合は強制執行になります。

例えば、以下のケースの場合です。
MとFは夫婦だが、離婚を希望している。というのはFに新しい恋人ができ、さらにその恋人との子供を妊娠しているのだ。MとFの間には2人の子供がいて、Fは子供の養育権を手放したくない。そこで専業主婦であるFは、Mが数年前他界した親から相続した家の中の一室に続けて住み、そのまま子供たちの面倒を見ていくと提案する。Mは、そこにFが一緒に住むとなると、彼女の新しい恋人が自分の家に出入りすることになるので、Fには出て行ってもらいたい。。。。

と、始まります。私たちが見たビデオは実際に起こったケースの再現ドラマなので結果が出るまで続きます。
最初に私がこのケースを聞いたとき、ちょっとFさん、それはあつかましいんじゃ。。。と思いましたが、彼女はただ、自分が離れて住むことで、この先子供たちに会わせてもらえなくなるのでは、という不安からそういう提案したのでした。

Mも昼間は仕事があって実際に子供たちの面倒を見れる状態ではない、ということが出てきます。

Mediationによって、最初の主張の裏に隠れている本当の目的、望みまた客観的な観点、(数字、実際の状況など)を突き止め、相手にそれをわかってもらい、どのように解決、譲歩していくのかを探ります。

MとFはそれぞれほかの弁護士に自分たちの状況を相談したところ、このまま裁判で離婚が成立すれば、MはFに所有している財産を折半しなければなりません。となると、彼は相続した家の所有権をFに取られてしまいます。

Mediationで進めていけば、彼らは自分たちの裁量で決定できるので、生活費をFに支払う代わりにMはそのまま家の所有権を保持する、という判断も可能です。


。。。まあ、こんな内容のものが(ほかにもまだいろいろありますが)明日のテストに出るのです。

うちの法学部には、思うに200人位の学生がいますが、こういった授業は合同では行わず、小さいグループに分かれて勉強します。私のいたグループには大体20人弱の学生がいました。
テストにおける問題は、それぞれグループを持つ講師が違うので、人によって内容が微妙に違うのです。(Konfliktの名前など)

しかしテスト内容はみんな同じですので、軽く運試しもあります。願わくは、私の講師が詳しく解説してくれた内容が出題されますようにです。

ところでドイツは2月になって急に寒波がやってきました。1月くらいまで結構暖かかったので、今年は雪降らなくてラッキー、と思っていたらコレです

ドイツでは雪かきについても法律で定められていて、家の前の雪はその所有者が掃除しなければなりません。

もし雪が積もっていたせいで、歩行者が転んで怪我した場合、その損害賠償責任を負わなければなりません。だからみんな、特に大人は雪が降ったらげんなりですよ。。

というわけで、今から勉強と雪かき頑張ります


EU法のテストが昨日終わりました。


↑勉強に使った教材たち

設問は大きく3つに分かれていて、以下について問われました。

1. Europäischer RatのPräsidentの役割、機能などについて答えよ。(10点)

2.EUと各加盟国のKompetenzの割り当てについて。(15点)

3.ケーススタディ
あるフランス人商人Jがアルコール度数の低いフルーツリキュールを製造し、フランス内で販売したところ、商品はヒット。そこでドイツでも販売網を広げようとしたが、ドイツの法律により、アルコールに関する宣伝は一切禁じられている。そのため、Jはドイツ人顧客を開拓しようとも、宣伝が思うように出来ず、売り上げは芳しくなかった。この国内法はEU法で保障されているWarenverkehrsfreiheitに相反するとしたが、ドイツ側は商品流通自体を止めているのではなく、アルコールの宣伝禁止は国民の健康を守るための対策であり、EU法とは相反しないという見解を示した。さて、アルコールの宣伝禁止法はWarenverkehrsfreiheitに相反し、Art.34AEUVに制定されている「輸入妨害の禁止」に当てはまるか。(25点)

大体こんな感じでした。(問題は回収されて、採点後にまた返されるので今は手元にありません。)

。。。私が前回解説したEU機関についてはあまり出ませんでしたね。。。欧州理事会のPräsident(理事長)についてはそんなに詳しく勉強していなかったので、Art.15EUVに載っていたことをまるうつししました・・
(そういえばEUVの引用を忘れていましたね。→Art.15 EUV

2問目に付いてはもう目も当てられません。ぜんぜん抑えていなかったところを出題されたので、もう適当に書くしかありませんでした

3問目は自分の中で一番良く出来ました。このブログでEU法を解説する時間があまりなかったので、ここでは一切触れていませんでしたが、実はこのケース、もう手垢のついた有名なケースで、内容は「Cassis de dijon」ケースにそっくりです。
これに加えてDassonville FormelとかKeck-EntscheidungをからめればOK(これらについてはテスト期間が過ぎればまた解説します。。)なはずです

2問目は15点と、割合が大きいので心配ですが、なんとか合格してくれれば嬉しいです。。。


今日はこれから有価証券法のテストに向けて勉強です
続きです。
— die Europäische Kommission (欧州委員会)
— das Europäische Parlament,(欧州議会)
について説明していきます


die Europäische Kommission (欧州委員会)
別名Hüterin der Verträtge, Motor der Integrationとも呼ばれるこの機関は、EUの利益を擁護する立場にあります。
Kommissionは27国の加盟国代表者が集まります。このメンバーはEuropäischem Ratによって例の特別多数決で選ばれ(Art.17V UAbs.3 s.2 EUV)、彼らはそれぞれの出身国の利益よりもEU全体の利益を優先します。
任期は5年で(Art.17 III UAbs.I EUV)、一度任務に就くと基本的に任期を全うしますが、例外としてクビになることもあります。

合議制を採用していますが、実際は管轄に分けられており、最終判断を合議制で決定し、その決定事項についてKommisssion全体が責任を負います。

法案の提出に関して主導権を握っており、それがいわゆるMotor der Integration(統合の原動力)といわれる所以です。
また、条約違反を侵している加盟国がないかどうかコントロールする権限も備えており、これによってHüterin der Vertäg(条約の番人)とも呼ばれます。

GASP(共通外交・安全保障政策)の上級代表を任命する際にもKommissionの委員長は同意する役割を持っています。(Art.18 I EUV)

このように、KommissionはEU機関のなかでも強い勢力を持っているため、Art.17 V UAbs. I EUVにより、2014年11月1日からメンバーを3分の2に減らすことが制定されています。


das Europäische Parlament,(欧州議会)
欧州委員会はArt.14EUVに制定されており、EU国民を代表する機関として位置づけられています。
というのは、この機関の議員は直接国民によって選ばれるのです。議席は570席とArtt.14IIs.2EUVで決められています。

仕事は立法の関与、EUの財政の決定にも影響を及ぼし、ほかの機関の政治的コントロールも行います。

問題はこの選挙です。それぞれの国で欧州議会議員の選挙が行われますが、degressive Proportionalität(停進的均整・・・と訳しておきましょうか。。よくわからないですね。)という原則によって選ばれます。
国民の多い国の議員席は国民の少ない国よりも多く分けられていますが、国民1人当たりに換算すると、例えばドイツの議員は1人当たり約800000人分背負っているのに対し、マルタからの議員は1人当たりそれが60000人分になります。その結果、ドイツ国民一人当たりの意思のほうがマルタ国民よりもParlamentに与える影響が弱くなります。

ほかにも、
Kommissionの議員に対する不信任案(Art.234IIAEUV)
立法に関する間接的主導権、Kommissionに立法手続きを要求(Art.225AEUV)
立法手続きに関与(Art.289IAEUV)
公布される前の法律・法的行為の内容に対しVetorecht(拒否権)を行使
などがあります。


以上、EUの代表的な機関4つを簡単に説明してみました。
この中から何か出題されればいいのですが。これらのややこしい点は、条項があっちこっちとEUV、AEUVに散りばめられているところです。さらにはVO、RLなども出てくるので複雑さは計り知れません。(だから私はあまり好きじゃないんですが・・)