こんにちは。
ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。
昨日(1/30)放送の「家売る女」をゴロゴロしながら見ていると、残業はしないようにねー!でも売り上げは上げようねー!っと、どの企業も頭を悩ます矛盾を言っていました。
実際は仕事の効率を上げて、「少ない時間で大きな利益を」上げれば問題ないのですが、それを行うためにはシステムの構築などの設備投資も必要なわけです。
企業人として働いていた経験からすると、大きな会社でもなければ難しいですよね。。。
現金が豊富にある会社なんて少ないですし、費用対効果の期待値も少ないように感じますしね。
それでも、働き方改革をしていかなければいけない理由は「従業員を守る」ことが根底にあるからです。
企業としては頭が痛い話ですが、従業員を守る為に必要なことですので、文句ばかり言っていられません。
この、「残業を少なく」の話を知っている人は多いと思いますが、「有給を絶対にとらせないといけない」ことも知っていますか??
2019年4月1日から、1年で有給休暇を5日分とらせないといけないこととなります。
「年次有給休暇の指定義務化」と呼ばれるものです。
詳しい制度の内容はここではお話しませんが、10日以上の有給があれば、5日は取らせよう!というものです。
「人が少ないから休めない」「上司に嫌な顔をされる」などの理由で有給を取れない方も多いですが、この制度は「義務」となります。
違反した企業は罰則があります。
1人違反すると30万円の罰金があります。
企業は本腰で取り組まないと後々大変なことになってしまいます。
昔と違いコンプライアンスも重要視されている世の中、このような改革をおろそかにする企業は淘汰されていくこととなると考えています。
ですので、企業は働きやすい環境を提供して、より発展していければと思います。
あ!行政書士は、ほとんどが個人事業ですし働けば働くほど自分に返ってくるので、定時なんて考えてられませんw
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