堺市の行政書士ブログ

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大阪の堺で交通事故に特化したライフウィズ行政書士事務所で働いています。

日常の関心事などをブログに残します。

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

昨日(1/30)放送の「家売る女」をゴロゴロしながら見ていると、残業はしないようにねー!でも売り上げは上げようねー!っと、どの企業も頭を悩ます矛盾を言っていました。

実際は仕事の効率を上げて、「少ない時間で大きな利益を」上げれば問題ないのですが、それを行うためにはシステムの構築などの設備投資も必要なわけです。

 

企業人として働いていた経験からすると、大きな会社でもなければ難しいですよね。。。

 

現金が豊富にある会社なんて少ないですし、費用対効果の期待値も少ないように感じますしね。

 

それでも、働き方改革をしていかなければいけない理由は「従業員を守る」ことが根底にあるからです。

 

 

 

 

企業としては頭が痛い話ですが、従業員を守る為に必要なことですので、文句ばかり言っていられません。

 

この、「残業を少なく」の話を知っている人は多いと思いますが、「有給を絶対にとらせないといけない」ことも知っていますか??

2019年4月1日から、1年で有給休暇を5日分とらせないといけないこととなります。

「年次有給休暇の指定義務化」と呼ばれるものです。

 

詳しい制度の内容はここではお話しませんが、10日以上の有給があれば、5日は取らせよう!というものです。

「人が少ないから休めない」「上司に嫌な顔をされる」などの理由で有給を取れない方も多いですが、この制度は「義務」となります。

 

違反した企業は罰則があります。

1人違反すると30万円の罰金があります。

 

企業は本腰で取り組まないと後々大変なことになってしまいます。

 

 

 

昔と違いコンプライアンスも重要視されている世の中、このような改革をおろそかにする企業は淘汰されていくこととなると考えています。

ですので、企業は働きやすい環境を提供して、より発展していければと思います。

 

 

 

あ!行政書士は、ほとんどが個人事業ですし働けば働くほど自分に返ってくるので、定時なんて考えてられませんw

 

 

ライフウィズ行政書士事務所

TEL/FAX:072-275-5026

携帯:090-6671-9431

https://www.lifewithgyousei.com

こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

つい先日、国家戦略特区諮問会議で給与支払いを電子マネーで解禁にする方針を決めたとの報道がありました。

 

電子マネーといえば、「100億円あげちゃうキャンペーン」で有名になったpay pay(ペイペイ)や割り勘CMのline pay(ラインペイ)などが有名どころかと思います。

 

この電子マネーで給与支払いを受けることができるようになれば、本格的にキャッシュレス化が進むでしょう。

 

外食するのも、コンビニ等で買い物するのも、携帯だけで行うことができる時代ですので、給与が可能となったら一気に加速することは間違いないと思います。

日本は先進国の中でも電子マネーの普及率低いですしね。

 

 

 

給与支払いが可能となった場合のメリットとして大きいのは

・現金がいらない

・銀行口座が作りにくい外国人就労生に便利

・店舗側の人件費節約

・出金履歴の閲覧が簡単

等々

さまざまなメリットが考えられます。

 

 

 

しかし、もちろんデメリットもあります。

・IDやパスワードを忘れた

・なりすまし問題の延長で資産の横取り

・スマホを無くした

・そもそも電子マネーの管理会社が倒産した

・高齢者には理解しにくい

 

セキュリティ面も含め、本格的な実用化にはまだ越えなければならない壁が存在します。

 

 

 

 

 

あなたはこれからどうなっていくと思いますか?

 

私は間違いなくキャッシュレスになっていくと思います。

 

「怖い」「わからない」「不安」ということがなければ、とても便利じゃないですか!?

機器の設置が必要ない店舗側にも利点があり、だからこそポイント還元されて実質的には物価も低くなりますし。

 

 

というわけで、私の事務所でも2019年1月より電子マネー支払いを受け付ける予定です。

「line pay(ラインペイ)」「pay pay(ペイペイ)」の2種類を導入予定です。

 

 

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

始業をしていくうえで、営業力が大事なんだとどこかのHPで読んだことがあります。

 

実際、相談を受けるために。相談から受任してもらうために。

とても大事だと思います。

 

私がどうかというと、サラリーマン時代は中の仕事をしていたために営業スキルが壊滅的です。。。

 

そのせいで?怒ったお話をします。

 

 

2ヶ月ほどまえに、交通事故の相談をされた方がいます。

内容は大雑把に、

①6ヶ月の通院で保険会社から示談の話が上がっている。

②以前に示談金を約40万で!という風に口頭で言われた。

③まだ怪我が痛む。

というもの。

 

細かい内容は省いていますが、このような内容から

・まだ痛むのであれば通院ができる。

・怪我の内容から、後遺障害も視野に入れることができる状況。

・保険会社が提示した金額の根拠が全くわからない。

 

などの返答と、その根拠。そして保険会社の話の理由を、自賠責保険の話を交えながら説明しました。

 

結果的に委任していただくことはできませんでしたが、相談して頂いた方は私の話を基に保険会社と話をし、1ヶ月長く通院でき、示談金も多くなったようです。

 

お礼ということで、お菓子を届けてくれました♪

 

営業マンなら、相談の段階で話すこと。話さないことを考えて話をするんだろうなーー。と、考えてしまいました。

 

もしそうなれば、この案件でもしっかり受任できたかもしれません。

 

ですが、交通事故の案件で行政書士が最も活躍し、慰謝料を大幅に増額させるのは「後遺障害認定」の場面ですので、別に気にしない。

 

相談された方が満足して示談ができたのならそれが1番。

 

そう考えながら仕事をしていますが、少し目先の利益に残念な気持ちにもなってしまいます。

 

まだ信念が振れているのは私が未熟なせいです。。。

 

「お客様に1番の利益を」という信念を持ちつつ、営業力も高めていきたいと思います。

 

バンバン儲かっててても自分本位にはなりたくないですもんねw

 

 

 

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

「行政書士=建設業許可」

そういうイメージを持っている方が多いと思います。

 

しかし、私は「交通事故」をメイン業務と決めて活動をしています。

 

そう決めた理由は、

①私自身が交通事故に遭い、保険会社の高圧的な態度で困ったことがある。

②友人に車の板金屋が多い。

③まだ行政書士が交通事故業務をしていると周知されていない。

などの理由があります。

 

また、建設業をメインにしなかったのは先輩行政書士の先生がたくさん活躍している中、私が入っていけるとは到底思わなかったからです。

 

 

でも、最近知りましたが私の知り合いには建設関係の仕事をしている人が数人いました。

今日、久しぶりに連絡をもらい、事務所に遊びに行かせてもらい、「今後、何かあるときは声をかけさせて欲しい」と言ってもらえました。

 

とてもありがたいことです。

本当に嬉しいです。

 

ただ。。。。

 

 

全く勉強していません。

 

やばいです!!

 

せっかく頼ってもらっても、今の私はお金をいただけるだけの価値がありません。。。

 

当分の間は建設業の知識をできるだけ蓄えます。

 

大人になっても常に勉強が必要だと子供の頃言われたのを、今になって実感していますw

 

 

 

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

11/11は2018年度の行政書士試験でした。

みなさんお疲れ様でした。

 

1年間の成果を発揮できましたか?

 

どんな感じだったのか聞きましたが、そこまで意地悪な問題も無かったようですが、一般知識の傾向が変わっていたらしいですね。

 

例年は「これ行政書士に関係ある?」という一般知識だったのが、実務に関係しそうな問題がちらほらあったとのこと。。。

 

「どんだけ一般知識の勉強せなアカンねん!!」って感じですね。。。

 

私自身思っていましたが、もっと明確に絞ってほしい。。。

 

法令で受かっているのに、一般知識での足切りは心折れるんですよ。。。ほんとに。。。

 

 

試験結果は来年の1月30日ですが、既に来年を見越している方は最低でも現状維持を続けれるように、勉強から離れすぎないことに気を付けてください!!

 

 

1年に1度しかない試験で相当気を使ったと思いますが、本当にお疲れ様でした。

 

 

さて、私も実務の勉強を頑張ります!!!

 

 

 

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

11/2の記者会見で、石井国土交通相は、国内で自動ブレーキ機能の搭載車を販売する際、「自動運転」ではなく「運転支援」と呼ぶことを、自動車メーカーとの合意で決めました。

 

これはドライバーが自動なんだと、車の機能を過信して事故につながる可能性がある為です。

 

自動運転のレベルは、ドライバーの代わりに完全に自動のレベルを最大の「5」として、現状のブレーキアシストのレベルだと「1」となります。

 

ほとんど自動ではないという判断です。

 

 

確かに、2006年頃から交通事故の件数は右肩下がりなので自動ブレーキの効果はあるかもしれません。

 

しかし、自動ブレーキのトラブルも多く報告されています。

勝手に作動した(249件)

十分に作動しない(88件)

2017年度のトラブル情報は340件上ります。(国土交通省調べ)

 

 

高級車だけでなく、軽自動車にもアシストブレーキが搭載されている時代ですが、あくまでも「補助」なのだと覚えておかなければいけません。

 

交通事故はドライバー自信が引き起こすことを忘れないでください。

 

1人でも交通事故被害者が減ることを祈っています。

 

 

 

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

今年の行政書士試験まで残り1週間を切りました。

 

私のようにコツコツが苦手なタイプは今が踏ん張り時のラストスパート中ですかね!?

 

行政書士試験は国家試験ということもあり、試験方法もとても厳しいものとなっています。

しかし、今年の試験からほーんの少しだけ緩和されました。

 

なんと、ひざ掛けとクッションを使っても良いのです。

監督員の許可はいるようですが、不許可にはほとんどならないと思います。

 

試験の教室によっては暑かったり、寒かったり、まちまちなので少しでも集中力をアップさせるために持って行った方が良いと思います。

ポケット付はあらぬ疑いをかけられるので、ポケットの付いていない物を選びましょう。

 

 

また、私が試験当日にしていた勝率アップの方法もお伝えします。

 

何と言っても、朝から必要最低限の水分しかとらない!です。

 

年に1回しかない試験で、トイレに行ってる時間ももったいないので大好きなコーヒーも絶対に飲まないようにしていました。

 

 

寒さ対策!トイレ対策!この2つで1%でも、0.1%でも、読んでいただいた方のお助けができれば幸いです。

 

のこり1週間!

頑張ってください♪

 

 

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ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

こないだのことです。

子供たちと一緒に、地域開催のミニオリンピックっていう名の運動会に参加してきました。

 

パン食い競争やムカデ競争などがあって、小さい子もお年寄りも楽しめる内容でした。

 

今年は初めて参加させていただいて、最初にパン食い競争に参加をしたのですが、我が子を抱えたまま転けてしまいました。。。

泣かせてしまってホントごめんなさいm(_ _)m

自分の子供だったのがせめてもの救いです(´-ω-`)

 

初めての参加、最初の競技で転けてしまった訳ですが、一番最後のリレーにも参加することになっていて、周りの父兄からは「リレー大丈夫か?」と心配の声が聞こえていましたw

 

私自身プチトラウマです。

リレー直前では、それはそれは緊張しました。

たぶん、行政書士の試験を受けた時より緊張しましたよ。

唇カサカサでしたもん。

 

でもそんな緊張を力に変えて、思ってた以上にしっかりと走ることができました。

 

たった140mくらいの距離ですが、本気で走ったのは何年ぶりでしょうね。

おかげで、まだ太ももを上げるのが大変です。

 

来年も参加させてもらえるよう、たまには体を動かしておこうと思います。

 

 

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ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

今日は堺支部の行政書士の皆さんと、BBQを羽衣公園の青少年センターで開催しました。


初めて参加をしたのですが、

お肉美味しい!

アヒージョ美味しい!

デザートまで!!


サイコーでした♪


初めての参加で、全くお手伝いができなかったのが心残りですが、優しすぎる先輩たちに巡り会えて幸せです!!


 

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こんにちは。

ライフウィズ行政書士事務所の坂本です。

 

実況見分調書は、人身事故の場合に作成されます。

物損事故の場合は物件事故報告書というものが作成されます。

 

実況見分調書の中身として、「いつ」「どこで」「どんな状況だったのか」が記載されています。

立会人数によって、複数枚の実況見分調書が作成される場合もあります。

 

被害者と加害者の過失割合を判断する為に必要となります。

 

加害者側の保険会社の提示する過失割合は、加害者側に有利な場合が少なくないため、ご自身でも確認することを強くお勧めします。

 

 

実況見分調書の取得方法

 

①交通事故を担当した警察署の交通事故係に以下の内容を聞きます。

 ・送致日

 ・送致先の検察庁

 ・送致番号

 

②送致先の検察庁へ連絡をいれ、実況見分調書の閲覧・謄写の予約をとります。

 当日は閲覧も、謄写もできません。後日来庁する場合に必要な持ち物があるのかを確認しましょう。念のため費用も確認しましょう。

 

③予約当日、送致先の検察庁へ行きます。

 閲覧は150円と決まっていますが、謄写に関しては決まりがない為、事前確認が必要です。また、検察によってはコピーはできないけど写真撮影なら大丈夫だったり、対応は決まっていません。

 

 

実況見分調書を代理で取得することができるのは弁護士のみです。(弁護士法23条の2)

当事務所でも、取得のお手伝いは可能ですが代理取得は不可能です。

 

少し手間はかかってしまいますが、過失割合は最終の慰謝料に大きくかかわってくるので、過失0の事故以外では確実に取得しましょう。

 

 

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