「漫画村」に対して、大手出版社3社(小学館、集英社、KADOKAWA)が合計19億円の損害賠償を請求すべく、東京地裁に提訴しました。

 

 漫画村の関係者らは2018年に逮捕され、漫画村は閉鎖されました。2016年の漫画村開設から2018年閉鎖までに約5億件超のアクセスがあったそうで、被害は3,200億円とのことです。

 

 報道によると、これら出版社3社は刑事上だけでなく民事上の損害も請求するとの意図があるそうです。

 

 漫画村はスマホでストリーミング方式により簡単に利用できることで、ユーザが急増したという事実があります。

 

 日本の漫画は海外でも人気が高いため、日本でこのようなサイトが開設されると、世界中からもアクセスがあると予想されます。また、日本人が海外のこのようなサイトにアクセスすることも予想されます。今回の高額の損害賠償請求は、海賊版を掲載するサイトに対するよい見せしめなると考えます。

 

参考サイト

「大手出版社3社が「漫画村」に19億円請求、人気コミックの海賊版撲滅が難航する根本問題」(YAHOOJAPANニュース)

https://news.yahoo.co.jp/articles/ecf8206a9e1ebb9ba833123a8c74dc8243a6aa0b

 

「私の写真」

my photo

my picture

 

この言葉に疑問があります。

「私が写っている写真」

「私が撮影した写真」

「私が持っている写真」

 

この3つの意味が考えられます。

「私の写真」をmy photoと訳したときに、ふとこの疑問が浮かびました。

 

日本語でも英語でもこの3つの可能性があります。

そこでネットを検索したところ、「YAHOO! JAPAN 知恵袋」の記事で解決しました。

 

これら3つの可能性があるそうです。

 

証明写真のイラスト(女性)

 

そこでこれらを区別するために、

 

「私が撮影した写真」

a picture which I took

 

「私が所有する写真」

a picture which I own
 
としました。では、「私が写っている写真」は?
 
これが一番難しかったです。答えは次回のお楽しみです。
 
以下の拙著を1,500円(送料込)で販売いたします。
ご希望の方は、「書籍希望」のタイトルで
momoko.okuda@gmail.com
にご連絡ください。
特許翻訳は誰でもできる
 

()ドワンゴは、FC2, INC. 及び ()ホームページシステム(以下「FC2ら」といいます)に対して、コメント表示機能の特許権を侵害しているとして、20161115日に提訴していました。

 

東京地裁(1審)では、()ドワンゴのいずれの請求も棄却されました。

 

知財高裁(2審)はこのたび、「FC2動画」、「ひまわり動画」「SayMove!」というコメント機能付き動画配信サービスがこの特許権を侵害しているとして、

FC2らに対する

1億円の損害賠償請求、

・「FC2動画」のコメント表示用プログラムの譲渡等の差止請求、

・本件各サービスのコメント表示用プログラムの抹消請求

を認めました。

 

()ドワンゴの以下の「お知らせ」によると、ここで争点になっているのは、プログラムが日本国外にあるサーバから配信されたときも、日本の特許権侵害になるかという点です。

 

FC2等に対する特許権侵害訴訟の控訴審判決に関するお知らせ」をご参照ください。

()ドワンゴ、2022年7月29日)

 

日本の特許権は日本国内しか及びません。ここで問題になるのは、もしサーバが国外にあったとき、日本で行われているこのサーバを使ったサービスは、同一のサービスに関する日本の特許権を侵害するといえるか? という点です。

 

今回の判決では、特許発明の実施がすべて日本国内で完結するものではなくても、実質的かつ全体的に日本国内で実施されていると評価できるのであれば、日本の特許権を及ぼすことができる、と判断されました。

 

日本国外にあるサーバを利用する行為も、日本の特許権を侵害する場合があるということです。

たとえばサーバなど一部の構成要素を国外に設置することで、特許権侵害の責任逃れをすることを許さない、という意図がこの判決にはあります。

 

 情報のような無体物は簡単に国境を越えて移動します。国外で生成された情報の配信も国内の特許権侵害に当たる、と判断されるケースも今後多くなるでしょう。