法定休日と所定休日の違い|休日労働の割増はこう決まる
みなさん、おはようございます!元全日本ピンポン社労士・コウジタニくんです!今回は、**「休日労働って何?」**というテーマで、実務でもよく誤解されやすいポイントをわかりやすくまとめます。「土曜日や日曜日に働いたら、全部割増賃金がつくんでしょ?」こう思っている方、意外と多いです💦でも実は、土曜出勤と日曜出勤が同じ扱いとは限りません。ここを正しく理解しておかないと、✅ 給与計算を間違える✅ 従業員に多く払ってしまう✅ 逆に未払い賃金の原因になるそんなリスクもあります😣そこで今回は、法定休日と所定休日の違い休日に働いたときの割増賃金の考え方を、できるだけかみ砕いて解説します✨YouTubeでも解説していますので、ぜひ、こちらもご覧ください休日には2種類あります📌まず大前提として、法律上の「休日」には2種類あります。① 法定休日これは、労働基準法で必ず与えなければならない休日のことです。法律では、会社は原則として👉 毎週1日以上の休日または👉 4週間で4日以上の休日を与えなければならないとされています。つまり、勤務時間が短い人であっても、まったく休みなしで働かせることはできないということです。② 所定休日こちらは、会社が就業規則や雇用契約書で決めている休日です。たとえば「土日休み」の会社でも、土日両方とも法定休日というわけではありません🙅♂️多くの場合は、 どちらか1日が法定休日 もう1日が所定休日という形になります。つまり、同じ“休みの日”でも、法律上の意味が違うんです👀休日に働くと、なぜ給料が増えるの?💰休日に働くと給料が増えることがあるのは、割増賃金が関係しているからです。ただし、ここでも大事なのは「法定休日に働いたのか」「所定休日に働いたのか」で扱いが違うという点です。法定休日に働いた場合法定休日に働いた場合は、35%以上の割増賃金が必要です。たとえば時給1,000円なら…👉 1,350円になります✨所定休日に働いた場合一方、所定休日に働いた場合は、必ず35%増しになるわけではありません。この場合は、週40時間を超えるなどして時間外労働に当たれば、25%増しになります。時給1,000円なら…👉 1,250円ですつまり同じ「休日出勤」でも、 法定休日なら 1,350円 所定休日なら 1,250円 場合によっては割増なしという違いが出てきます😳土曜出勤は「休日労働」とは限りません⚠️ここがかなり大事なポイントです。「土曜日も日曜日も休みなんだから、どっちに出ても同じでしょ?」と思いがちですが、実は違います。たとえば会社が「日曜日を法定休日」としている場合は…✅ 日曜日に出勤した → 法定休日労働で35%増し✅ 土曜日に出勤した → 所定休日労働で25%増し、または(下記のように)条件によっては割増なしという形になります。つまり、“土曜出勤=休日労働で35%増し”ではないということです💡ここを勘違いしていると、給与計算のミスにつながりやすいです。所定休日に働いても、割増がつかないことがあります📝さらに実務で注意したいのがこの点です。所定休日に働いたとしても、必ず割増賃金が発生するわけではありません。たとえば、 1日6時間勤務 週5日勤務という人がいたとします。この場合、もともとの労働時間は週30時間です。ここで土曜日に6時間働いたとしても、合計は週36時間です。このケースでは、 週40時間を超えていない 1日8時間も超えていないので、時間外労働にはならない可能性があります。つまり、時給1,000円なら👉 そのまま1,000円だけでよいというケースもあるんです。「休日に働いた=必ず割増」とは限らないのですね😅実務では「法定休日を明確にする」のが大切です✅こうした混乱を防ぐために、実務では“会社の法定休日がいつなのか”を明確にしておくことがとても大切です。たとえば就業規則で、「日曜日を法定休日とする」と定めておけば、給与計算がかなりわかりやすくなります。法律上、必ず曜日まで特定しなければいけないわけではありません。でも、会社の人数が増えたり、シフトが複雑になったりすると、曖昧なままだとかなり危険です💦総務や給与計算の担当者からすると、“決めておいてもらった方が圧倒的にラク”というのが実務感覚ですね。管理監督者は別ルールになることもあります👔動画の中では、管理監督者についても触れられていました。いわゆる管理監督者については、残業や休日労働については制限の適用が除外されるため、法律上は、休日に働いても割増賃金の支払い義務がないケースもあります。ただし実務では 休日出勤したら1日1万円支給する 管理職には一律の休日手当を出すなど、会社独自のルールを設けていることもあります😊これは法律上の割増賃金の支払い義務の有無というより、「休日に出てもらって何もなしは申し訳ない」「部下だけ割増がついて管理職だけゼロだと不満が出る」といった、感情面への配慮から運用されているケースが多いですね。まとめ🎯今回のポイントをまとめると、次の通りです。✅ 休日には「法定休日」と「所定休日」がある✅ 法定休日は、法律で必ず与えなければならない休日✅ 所定休日は、会社が独自に決めている休日✅ 法定休日に働くと、原則35%以上の割増賃金✅ 所定休日に働いても、25%増しになるとは限らない✅ 条件によっては、割増なしの場合もある✅ 実務では、法定休日を明確にしておくのが大切「土日出勤なら全部同じ」という理解は、実はかなり危険です⚠️特に、💼 給与計算を担当している方💼 総務・人事の方💼 これから就業規則を整備したい経営者の方は、この違いをしっかり押さえておきたいですね😊少しでも参考になればうれしいです✨