療育は幼児教育と同等に考えられていて、幼稚園保育園の無償期間である3~5歳児の3年間は療育も無償となります。

それ以前は有料、そして小学校に上がるとまた有料になります。
ただ、ほとんどの額を税金でカバーしてもらえて(だから受給者証が必要)、しかも月額の上限金額が世帯収入によって決められていて、自己負担額はそこまで多くありません。

複数の事業所を利用している場合、月々の利用額をまとめる上限管理する事業所を決める必要があります。
うちの息子は1歳から療育に通っているので、そのことはよく知っています。

私はOT(作業療法)の事業所にお願いしようと思っていました。
こちらで保育所等訪問支援もお願いしているし、もう1箇所のPT(理学療法)の事業所は小学2年生までしか利用できないと聞いているので。

バタバタして連絡しそびれている内に、PTの事業所から上限管理の確認の連絡が来ました。
上限管理の規則はハッキリ決まっているわけではないけれど、利用回数の多い事業所を上限管理事業所に指定する方がいいとのことでした。

えー。
OTの事業所は週1回と2ヶ月に1回くらいの訪問支援。
PTの事業所は週1回と、1年生からは月2回の集団療育に参加することになっています。
回数で言うとPTの方が多い…真顔

相談してみると、回数が多い事業所の方がいいとは言われているけれど、違っても大丈夫、とのことだったので、OTの事業所に正式に依頼しました。

すると、必要事項を記入した書類を市役所の福祉課に提出しないといけないらしく、この時すでに3月半ば。
なるべく早めに提出をお願いします!とのことで、慌てて市役所に走りました笑い泣き
何事も早めに動かないといけないな。
受給者証の更新自体手続きは2月に終わっているのに。

さぁ、あとは新しい受給者証が届くのを待つばかり。

ところが…待っても待っても受給者証は届きません。
続きます。