事故から一週間が経ちました | 大阪の古本屋【パインブックス】

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家内のもらい事故から一週間経過しました。
相手の保険屋さんからは最初の電話以来
電話がかかってきておりません。


ウチとしては、実害がほとんどありませんので
電話を急ぐこともないのですが、宙ぶらりんの
案件があると少々気になります。

事故は、少し渋滞している道路でおきました。

家内が徐行で右折した時に、渋滞を反対車線から
追い越してきたバイクが、車後方で転倒、そして
右後ろにバイクをぶつけ、運転していた若い男性は
車の下に上半身が潜り込んだという事故です。

私が無過失を主張するのは、相手の男性が
渋滞を追い越し、反対車線を走行・・・
これは道路交通法第32条に違反。

そして、交差点での追い越しは
道路交通法第30条に違反しております。

くわえて、路面が雨で濡れているのに安全に止まれる
速度を超過していた可能性があります。

一方、家内の方には、いくら探しても道路交通法違反
が見つかりません。


おまわりさんに「もう一度、後ろを確認すればよかった
かもしれませんね。」と言われました。
保険の担当者さんも、後方確認をしていないのと
同じだということを言われました。

後方確認は安全に道路を走行するには必要だと
いうことは認識しております。そういう意味では家内にも
過失があったのかということになりますが、見つけましたよ、
過去の判例を・・・・・。

そこにはこう書かれております。

車両の運転者は、互に他の運転者が交通規則に従って
適切な行動に出るであろうことを信頼して運転するべきであり、
そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転を
することはできないものである。そして、すべての運転者が
交通法規に従って適切な行動に出るとともに、そのことを互に
信頼し合って運転することになれば、事故の発生が未然に
防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮
されるに至るものと考えられる。


(中略)

あえて交通法規に違反して、高速度で、センターラインの右側
にはみ出してまで自車を追い越そうとする車両のありうることまで
予想して、右後方に対する安全を確認し、もつて事故の発生を
未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが
相当である。


ふ~、なんで法律の言葉ってこうもわかりにくく書くのでしょう。

要は、交通ルールを守らないでぶつかったら、あなたの責任
ですよって書いてあるのですよね。

インターネットとは恐ろしい程、情報が載っていますね。

よ~し、どこからでもかかってきなさい。