おはようございます。
法務省の遺言書保管、
7月10日
スタートします。
自筆証書遺言は、普通、
自宅のどこか見つかりにくい場所、
例えば、仏壇とか米びつの中?などで、
保管されます。
それは、改ざんされるかもしれない、
あるいは、捨てられる?から。
そこで、法務省が預かって(手数料3900円)、
これらの危険がないようにします。
申請は、ご本人が法務局に行かないといけないので、
代理では、受け付けてもらえません。
(遺言書保管法4条6項・5条)
ご一緒することは、できます。
申請すると、保管証を受け取るので、
それをご家族に知らせます。
この制度のいいところは、
普通、自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を
してもらわないといけないのですが、
その手間が不要になること。
相続人の手間が、減る、ことにあります。
検認の手数料は、800円ですが、
遺言書を執行するには、検認の印と、
相続人全員の印が押されていることを要します。
またこの時、真の相続人であることの証拠、
戸籍謄本などを要します。
これ、結構な手間になります。
遺言書を書いたご本人は、
預けた遺言書を見たり(手数料 モニターなら1400円、
原本を見るなら1700円)、
遺言書を撤回したり(手数料 無料)、
変更したり(手数料 無料) です。
遺言書の保管期間は、
遺言を書いた人が120歳になるまで、です。
寝たきりになってしまうと、
法務局に出向くことができず、
この制度を利用できなくなります。
なので、それまでに遺言書を書いた方がいい、
のかもしれませんね。