心斎橋通り魔事件被告人に、死刑判決 (大阪地裁) | 心も身体も健康に!

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おはようございます 

午後からは、スッキリ晴れるかも 



 地裁ではあるけれど、

死刑判決が出ました。


 この事件では、

心神耗弱などの判断をどのように評価するのか?

被害者親族の厳罰を求める心情をどの程度考慮するのか?

裁判員による量刑判断をいかにするのか?

そもそも死刑判決をだしてよいのか?

など、論点がたくさんあります。



 ここでは、精神鑑定の要否についてみてみます。

この事件では、精神鑑定が

起訴前と起訴後の二回行われました。


で、その判断ですが、

起訴前には、心神耗弱であった とし、

起訴後の判断では、責任能力を十分に問える精神状態であった

と、正反対の鑑定がされました。


 精神鑑定で心神喪失とか心神耗弱などと

診断された場合でも、

裁判所で、十分責任能力がある と判断されることは

よくあるハナシ。

 今回、心神耗弱について鑑定された理由は、

被告人には 「 幻聴が聞こえる 」 とされたため。

これだけ聞くと、そりゃ精神鑑定必要だろう と思いますね。

 結果、精神鑑定がなされ、この点、問題がなさそうにも思えます。

 でもこの幻聴の原因は、覚醒剤を使用していたため

だそうです。 

 とすると、 原因において自由な行為 に該当し、

そもそも精神鑑定なんて不必要と判断されてもおかしくない。

( この裁判では、実際に、覚醒剤が犯罪時に作用していたのかどうか

 分からないので、精神鑑定を行ったと思われる。 )


 つまり、幻聴や幻視を引き起こす薬を違法に服用し、

その結果、幻聴を聞きながら殺人に及んでいる。

 この、 「 幻聴を聞きながら 」 という部分で、

精神鑑定を求めるというのは、筋違いだろうということ。

そうなることは、分かっているのだから。

例えば、お酒に酔っ払うと暴力的になることを

本人が知っている場合に、

酒に酔って訳が分からなくなって人を殴っても、

それは先の 原自行為 にあたり、

違法性も責任も阻却されない。

当然に、刑事罰を科されます。


覚醒剤を服用すると、

  訳が分からなくなる。

  幻聴・幻視は起こるし、

  襲われるという妄想が起こることも、

よく知られています。 多くの人が知っている事実。

この点、本人が知らなきゃ責任を問えないとする説もあるけれど、

裁判所は採用していないし、僕もそうは思わない。



 人を殺すときの心情がどんなものかは、想像も付かない。

おそらくそれは、相当におかしな精神状態であることは、

間違いが無い。このおかしな精神状態のすべてが、

心神耗弱などというなら、

多くの犯罪者が減刑されてしまう、ということになる。

それはまた、おかしなことです。


 現在分かっている事実関係の範囲で、

精神鑑定の要否と違法性・責任阻却について、

思うところ、書いてみました。