おはようございます
雨ですね 梅雨ですね
政治家は、時として
恐ろしく勝手な解釈を展開し、国民を振り回す。
自民党副総裁 高村氏は、
昭和34年砂川事件の最高裁判決を持ち出し、
集団的自衛権の行使の根拠と言い出した。
そもそも砂川事件って何か
米軍飛行場の拡張計画について、反対した
砂川町住民の抵抗運動が大きくなっていた。
にもかかわらず、国が拡張のための測量を開始したので、
1000名以上の集団が境界の外に終結。
その一部の者が境界柵を数十メートルにわたり破壊。
この破壊された柵から立ち入り禁止場所に入ったことで、
刑事特別法2条に違反する、として起訴された、
という事件です。
( 刑事特別法は、
日米間の旧安全保障条約に基づく法律です )
この事件の論点は、3つ。
1、 憲法9条は、我が国が自衛の措置をとることを
禁止するか。
2、 我が国に駐留する外国軍隊は、
憲法9条2項の戦力にあたるか。
3、 安全保障条約に司法審査がおよぶか。
1, 我が国は自衛の措置をとれるのか
この裁判では、第1審も最高裁判決においても、
憲法が自衛権を放棄していない、とする点は、同じ。
自衛権は放棄していない
ただその中身が、
第1審では、
自衛権行使の手段としての武力を放棄している
最高裁判決では、
自衛のために戦力に到らない実力を保持することは
禁止されていない
とする見解の相違がある、とされています。
2、 我が国に駐留する外国軍隊は、
憲法9条2項の戦力にあたるのか
第1審では、外国軍隊も戦力だ。
最高裁判決は、指揮権・管理権がないからあたらない。
3、 安全保障条約に司法審査がおよぶのか
第1審では、判断していない。
最高裁判決では、一見きわめて明白に違憲無効であると
認められない限り、司法審査の対象外である。
以上が砂川事件裁判の概略です。
では元に戻って、集団的自衛権の行使は、
砂川事件判決が根拠となるのか
ここで、集団的自衛権とは、
日本国に直接加えられた侵害ではなくて、
日本と同盟関係にある国や地域に侵害が加えられた場合に、
日本は武力行使できるとするものですね。
砂川事件判決では、自衛権は認めているけれど、
同盟国などが侵害された場合について、
なにも判断していない。 なんにも
この 「 自衛権 」 という文言だけを捉えて、
集団的自衛権も含むんだとする解釈は、
独善的に思えます。 ひとりよがりな解釈。
「 我が国が、、、自衛のための措置をとりうることは
国家固有の権能の行使として当然のこと、、、、
戦力は保持しない、、、、我が国の防衛力の不足は、、、
諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、、。」
( 砂川事件最高裁判決要旨 抜粋 )
この個別的であるハズの自衛権を
勝手に集団的な自衛権と読み替える法律家とは
なんなのか
副総裁は、弁護士なんですねー。
自民党のためには、解釈だってネジ曲げる。
あ~~、 白熱
よい一日を