おはようございます
雨ですねー
営業所に、すくなくとも 1人
常勤の 専任技術者 が必要
建設業の許可
を取るための要件のひとつです。
実務経験で取る (一般許可の場合)
申請業種について 10年以上 の経験が必要。
しかし、独立される場合に、
この証明を取ることが、大変なこともあります。
円満に退職されていれば良いけれど、
揉めて退職したために、言い出しにくい、
ということもあるから。
こんな時には、代理して証明をもらい受けます。
また、申請したい業種の経験が少し足りないけれど、
許可を取りたいということも、ありますね。
こんな時は、ほかの業種と合わせて 12年以上
で良い場合もあります。
例えば、
とび 8年 土木工事 4年
なら、 とび で申請ができる
資格で取る
許可を受けたい建設業についての資格を持っていれば、
原則として、実務経験の証明は 不要
たとえば、
1級土木施工管理技士 なら、
土木・とび・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設
の 8種類の業種の専任技術者になれるし、
その8種類の業種の許可を申請できる。
すると、
「 穴を掘って杭を打つ。 石積みをし、
石油等の危険物の鉄鋼製の外部タンクを設置する。
その外部タンクに、塗装を施す。」
という仕事を一手に引き受けることが出来ます。
なお、試験の日程などは、 一般財団法人地域開発研究所 の
ホームページが詳しいです。
建設業の新規許可や業種を増やす(業追)際には、
資格取得も 視野に入れると、良いかもしれませんね