産休に入ったら、市民税・県民税の減免を確認してね | 心も身体も健康に!

心も身体も健康に!

心と身体の健康づくりを全力でサポート。
ジョギングや音楽、
離婚・相続、建設業や交通事故による後遺症の等級認定などの行政書士業務と、
診療放射線技師の知識と経験をフル活用、
心と身体のバランスづくりをお手伝いします。


おはようございます 

晴れてます 


 産休に入ると、

収入が ガタッ と減ってしまいますね。

なのに 市民税・県民税は、 

前年の収入に対して、 容赦なくかかってくる。

 
 でも、 神戸市では、 こんなときに

  減税 してくれる 

 もし ご自身が 次の両方にあてはまるなら、

減税対象です。

(1) 前年(1月~12月)中の合計所得金額が 400万円以下 

(2) 減免を受けようとする年の普通所得の金額が、

  前年の普通所得の 半分以下 に減少した。


 普通所得とは、総所得金額のうち

譲渡所得及び一時所得以外 の所得金額のこと。

一般的には、 給与だけなら その給与所得のことです。

( 給与 所得とは給与支払金額でなく、所得控除後の金額です )


過去5年にさかのぼって 申請できるので、

5歳までのお子さんがいて、 産休を取っていたら、

上の (1) と (2) の両方 にあてはまるかもしれません。

確認してみて下さい。 → 神戸市の案内



 行政書士の僕も、 あなたの代わりに申請できます