昨日
近畿地方も 梅雨入り です ![]()
いよいよ雨の季節、到来。
かえるさん の喜ぶ声が聞こえます
ケロ
今日は、 郵便のお話。
普通の封筒にお金を入れて送ると どうなる ![]()
法律的には、
郵便法17条違反 にあたります。
で、罰則は、、、、 ないんです。
(参考)
(現金及び貴重品の差出し方)
第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品
を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定に
よるものを除く。)の郵便物としなければならない。
この条文は、 現金 とか 貴重品 は、
書留 にしてね と言ってます。 それだけ!
罰則規定は、 郵便法76条以下にありますが、
17条に該当するものは、ありません。
なので、もし普通郵便にお金を入れたことが
郵便局にばれても、逮捕 なんてことはあり得ません。
でも、お金の入った封筒が事故で消えちゃっても、
郵便局の保障はないので、その点不用心ですね 
では、日本円ではなくて、
ウォン ( 外国通貨 ) を封筒に入れているのが、
郵便局にばれたら、どーなる ![]()
前記17条の 現金または貴重品 にあたるのか
が問題です。
結論は、 どちらにもあたらない です。
郵便局のホームページに、外国通貨は
17条に言う現金または貴重品にはあたらない
と明言されていました。
ですから、普通郵便で送ることは、
法律的には、何ら問題がありません。
ただ、なくなっても保障がないので、
その点気をつけましょう 