ウォンを郵便で・・ | 心も身体も健康に!

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昨日


  近畿地方も 梅雨入り です 汗


 いよいよ雨の季節、到来。


 かえるさん の喜ぶ声が聞こえます カエル  ケロ



 

  今日は、 郵便のお話。


 普通の封筒にお金を入れて送ると どうなる はてなマーク


 

 法律的には、


   郵便法17条違反 にあたります。


  で、罰則は、、、、  ないんです。 音譜 


 (参考)

     (現金及び貴重品の差出し方)
      第17条 現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品

          を郵便物として差し出すときは、書留(第58条第4項の規定に

          よるものを除く。)の郵便物としなければならない。 


  この条文は、 現金 とか 貴重品 は、


 書留 にしてね  と言ってます。  それだけ!

   

  罰則規定は、 郵便法76条以下にありますが、


 17条に該当するものは、ありません


   なので、もし普通郵便にお金を入れたことが


 郵便局にばれても、逮捕 なんてことはあり得ません。


  でも、お金の入った封筒が事故で消えちゃっても、


 郵便局の保障はないので、その点不用心ですね ビックリマーク





  では、日本円ではなくて、


 ウォン ( 外国通貨 ) を封筒に入れているのが、


 郵便局にばれたら、どーなる はてなマーク


  前記17条の 現金または貴重品 にあたるのか 


 が問題です。

 


  結論は、 どちらにもあたらない です。


 郵便局のホームページに、外国通貨は


 17条に言う現金または貴重品にはあたらない


 と明言されていました。



  ですから、普通郵便で送ることは、


 法律的には、何ら問題がありません。


  ただ、なくなっても保障がないので、


 その点気をつけましょう !!