離婚 についてのご相談を
良く受けています。
モラハラ被害 を原因とする
離婚のご相談も、最近増えてきました。
( FP として ご相談を受けています。 )
すべて 女性からのもので、
その相談に共通するものは、
・ 近親者に相談できない
・ 誰に相談すべきかわからない
・ 相談自体が恥ずかしい
といったもの。
実際、弁護士さんに相談に行ったところ、
「 それじゃ離婚できない。
うちではどうすることも出来ない。 」
と、突き放されたそうです。
法テラス においても、同様の回答だったようで、
離婚原因は法律で決まっているし、
現状もそのとおりに運用されているんだと、
キッチリ 説明されたそうです。
もちろん、たまたまそんな先生にあたってしまった
のだと思うのですが。
さて、 まず、大前提として、
「 モラハラが原因の離婚をしたいと考えている 」 とすると、
どーするか ![]()
いくつか手段が思いつきます ![]()
法律にある離婚原因 に帰着させる
モラハラそれ自体 で離婚を認めさせる
などです ![]()
離婚は 協議 → 調停 → 裁判 の順番
を踏まないといけません。
このうち、協議は相手方、調停は調停委員、 裁判では裁判官
を説得することになります。 費用 や 時間 の関係から、
できるだけ裁判には持ち込みたくないものです。
とすると、相手方をいかに説得するか にかかってきます。
例えば、その手段の一つとして、
内容証明郵便 を利用するなどして、相手方に
こちらの本気を見せる などの行動を起こします。
モラハラをしている方は、体裁 を気にされる方が多い
という 印象を持っています。
なので、世間体を利用する と、うまくいく場合もあります。
この問題については、
これからも取り上げていこうと思っています。