小さい会社にしかできない労務管理のことを話そう

小さい会社にしかできない労務管理のことを話そう

労働エッセイストの松井一恵です。小さい会社には小さい会社にしかできない労務管理の方法があります。
丸17年社会保険労務士として生きてきて、みんなに知ってほしいこと、未来に残したいことを書き残そうと思います。


守秘義務に抵触する虞があるので、社名・業種・所在地・個人名などはすべて架空ですが、
内容は事実と実体験に基づいて書きます!




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見ていただいて、ありがとうございます<(_ _)>

ごきげんな職場づくりに精を出す

大阪のおばちゃん社会保険労務士松井一恵です!

 

 

 

細かい話で恐縮なんですけど、

今年、3/31が土曜日なんですよ。

よく聴かれるのが、

「保険って、最終出勤日で外してもいいんですか?」

といわれるんですが、

「平成30年3月末日にて退職いたします」

なのであれば、退職日が3月31日、保険がなくなるのは4月1日。

最終出勤日が3月30日だからって、勝手に30日で保険切ったら、

退職者が次の保険に3月31日から入らなくちゃいけなくなって、

もめたりしますから、やめてくださいね。

終わりよければ、全てよし!

退職者といえども、気持ちよく送り出そうじゃありませんか。

 

逆に今年の新卒、初出勤日が4月2日になるのですが、

労働契約は4月1日で結ぶんでしょうから、初日が公休でも、

保険の資格取得は4月1日でお願いしますね。

「どうせ健康保険証って1週間ぐらいあとなんだから」

とおっしゃいますが、健康保険証ができてなくても、保険加入中であれば、保険診療は受けられますから、

1日でも社員のことを思うのであれば、1日加入で処理しましょう。

更に親切にするのであれば、手続時に「健康保険被保険者資格証明書」というものを発行してもらうことも出来ます。

即時発行のできない都道府県もあるようですが、健康保険証の代わりになるもので、より早く発行してもらえるので、

ついでに申請しておいてあげると、社員さんが安心されるでしょう。

 

社会保険の手続きは、気持ちよく契約どおりにしましょうね。